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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (24 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html |
| 出典情報 | 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》 |
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登録制度の関係条文⑪
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(準用規定)
第二十九条の二十九 第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、登録有料老人ホームの設置者について準用する。この場合において、
第二十九条の二中「届出事項」とあるのは、「第二十九条の二十第一項第一号に規定する登録事項」と読み替えるものとする。
(廃止等)
第二十九条の三十 登録有料老人ホームの設置者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日の一月前までに、厚生
労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 登録有料老人ホーム事業を廃止しようとする場合 当該廃止の日
二 登録有料老人ホーム事業を休止しようとする場合 当該休止の日
三 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとする場合 当該解散の日
2 登録有料老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該登
録有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。
3 登録有料老人ホームの設置者は、第一項の規定による届出をした場合において、当該届出の日前一月以内に当該登録有料老人ホームに
入居していた者であつて、当該届出に係る同項各号に定める日以後においても引き続き他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他
の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するものがいるときは、当該者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、
かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該届出に係る登録有料老人ホームの所在地の都道府県知
事、他の登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
4 登録有料老人ホームの設置者が次に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。
一 登録有料老人ホーム事業を廃止した場合
二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
5 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登
録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)
第二十九条の三十一 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、
同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事
に届け出なければならない。
一 登録有料老人ホームの設置者である個人が死亡した場合
その相続人
当該死亡の事実を知つた日
その法人を代表す 当該消滅の日
二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併により消滅した場合
る役員であつた者
三 登録有料老人ホームの設置者である法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
当該解散の日
2 登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力
を失う。
3 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登
録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
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○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(準用規定)
第二十九条の二十九 第二十九条の二及び第二十九条の三の規定は、登録有料老人ホームの設置者について準用する。この場合において、
第二十九条の二中「届出事項」とあるのは、「第二十九条の二十第一項第一号に規定する登録事項」と読み替えるものとする。
(廃止等)
第二十九条の三十 登録有料老人ホームの設置者は、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める日の一月前までに、厚生
労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
一 登録有料老人ホーム事業を廃止しようとする場合 当該廃止の日
二 登録有料老人ホーム事業を休止しようとする場合 当該休止の日
三 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散しようとする場合 当該解散の日
2 登録有料老人ホームの設置者は、前項各号に掲げる場合に該当するときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、当該登
録有料老人ホームの入居者に対し、入居者の利益の保護をするための事項として厚生労働省令で定める事項を周知させなければならない。
3 登録有料老人ホームの設置者は、第一項の規定による届出をした場合において、当該届出の日前一月以内に当該登録有料老人ホームに
入居していた者であつて、当該届出に係る同項各号に定める日以後においても引き続き他の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他
の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するものがいるときは、当該者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、
かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該届出に係る登録有料老人ホームの所在地の都道府県知
事、他の登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
4 登録有料老人ホームの設置者が次に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力を失う。
一 登録有料老人ホーム事業を廃止した場合
二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合
5 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登
録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(登録有料老人ホームの設置者の変更に係る届出)
第二十九条の三十一 登録有料老人ホームの設置者が次の表の上欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、同表の中欄に掲げる者は、
同表の下欄に掲げる日から一月以内に、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を当該登録有料老人ホームの所在地の都道府県知事
に届け出なければならない。
一 登録有料老人ホームの設置者である個人が死亡した場合
その相続人
当該死亡の事実を知つた日
その法人を代表す 当該消滅の日
二 登録有料老人ホームの設置者である法人が合併により消滅した場合
る役員であつた者
三 登録有料老人ホームの設置者である法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
当該解散の日
2 登録有料老人ホームの設置者が前項の表の上欄に掲げる場合に該当するに至つたときは、第二十九条の十六第一項の登録は、その効力
を失う。
3 市町村長は、第一項の規定による届出がされていない疑いがある登録有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該登
録有料老人ホームの所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
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