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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録制度の関係条文⑦
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録の拒否)
第二十九条の十九 都道府県知事は、第二十九条の十六第一項の登録の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するとき、
又は第二十九条の十七第一項の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載
が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 申請者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
二 申請者が、拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
三 申請者が、この法律その他老人の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は
執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
四 申請者が、労働に関する法律の規定であつて政令で定めるものにより罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けるこ
とがなくなるまでの者であるとき。
五 申請者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号
に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(第十六号において「暴力団員等」という。)であるとき。
六 申請者が、心身の故障により登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営を適正に行うことができない者として厚生労働省
令で定めるものであるとき。
七 申請者が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経
過しない者(当該登録を取り消された者が法人である場合にあつては、当該取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知
があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他
いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配
力を有するものと認められる者を含む。第十三号及び同項第九号において同じ。)又は政令で定める使用人(以下この項及び第二十九
条の三十五第一項第十号において「役員等」という。)であつた者で当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含み、当該
登録を取り消された者が個人である場合にあつては、当該通知があつた日前六十日以内に当該個人の政令で定める使用人であつた者で
当該取消しの日から起算して五年を経過しないものを含む。)であるとき。
八 申請者と密接な関係を有する者(申請者(法人に限る。以下この号において同じ。)の株式の所有その他の事由を通じて当該申請者
の事業を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの(以下この号におい
て「申請者の親会社等」という。)、申請者の親会社等が株式の所有その他の事由を通じてその事業を実質的に支配し、若しくはその
事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもの又は当該申請者が株式の所有その他の事由を通じてその事業
を実質的に支配し、若しくはその事業に重要な影響を与える関係にある者として厚生労働省令で定めるもののうち、当該申請者と厚生
労働省令で定める密接な関係を有する法人をいう。)が、第二十九条の三十五第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消
され、その取消しの日から起算して五年を経過していないとき。

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