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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録制度の関係条文⑫
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
(登録の抹消)
第二十九条の三十二 都道府県知事は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録有料老人ホームの登録を抹消しなければならない。
一 第二十九条の十六第二項、第二十九条の三十第四項又は前条第二項の規定により登録が効力を失つたとき。
二 第二十九条の三十五第一項又は第二十九条の三十六第一項の規定により登録有料老人ホームの登録を取り消したとき。
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を、当該登録に係る登録有料老人ホームの所在地の市町
村長に通知しなければならない。
(報告の徴収等)
第二十九条の三十三 都道府県知事は、老人の福祉のために必要があると認めるときは、登録有料老人ホームの設置者若しくは管理者若し
くは設置者から介護等の供与を委託された者に対して、その運営の状況に関する事項その他必要と認める事項の報告を求め、又は当該職
員に、関係者に対して質問させ、若しくは当該登録有料老人ホーム若しくは当該委託された者の事務所若しくは事業所に立ち入り、設備、
帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 第十八条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による質問又は立入検査について準用する。
(命令)
第二十九条の三十四 都道府県知事は、登録事項が事実と異なるときは、当該登録に係る登録有料老人ホームの設置者に対して、当該登録
事項の訂正を申請すべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、登録有料老人ホームが第二十九条の十八第一項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、その登録有料老人
ホームの設置者に対して、その登録有料老人ホームを当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、登録有料老人ホームの設置者が第二十九条の二十二から第二十九条の二十五まで、第二十九条の二十六第一項、第二
十九条の二十九において準用する第二十九条の二若しくは第二十九条の三又は第二十九条の三十第二項若しくは第三項の規定に違反した
と認めるとき、入居者の処遇に関し不当な行為をし、又はその運営に関し入居者の利益を害する行為をしたと認めるとき、その他入居者
の保護のため必要があると認めるときは、当該登録有料老人ホームの設置者に対して、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずるこ
とができる。
4 都道府県知事は、前二項の規定による命令をしたときは、その旨を公示しなければならない。

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