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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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社会福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議
■ 参議院・厚生労働委員会における附帯決議(令和8年6月18日)(抄)

八 中重度の要介護者等を入居させる住宅型有料老人ホームの登録基準の策定に当たっては、要介護三以上の者
の安全性確保、夜間における緊急時対応並びに介護・医療ニーズへの対応等の観点から、必要な人員配置基準
を法令上明確化するとともに、現行の標準指導指針を遵守する既存ホームの円滑な移行に必要な経過措置を設
けること。その際、登録要件については事業者及び自治体に十分周知するとともに、地域の実情、事業運営及
び人材確保への影響を十分踏まえること。併せて、住宅型有料老人ホームの登録制への移行に当たっては、未
登録運営及び虚偽報告を防止するため、市町村から都道府県への未登録疑い施設の通知の徹底、罰則の実効的
適用及び自治体の指導監督体制の整備等の措置を講ずるとともに、登録制への移行状況、利用者負担、重度者
の受入れ、指導監督体制等の制度運用について継続的に検証を行い、必要な見直しを行うこと。
十 有料老人ホーム等におけるいわゆる「囲い込み」の解消に向けた対策の実施に当たっては、特定のサービス
事業者の利用を入居の条件とする行為の禁止や、ケアマネジメントの独立性確保のための措置が、単なる形式
的なものにとどまらないよう、実効性を厳格に担保すること。特に、登録対象外のホームを含めて、系列サー
ビス事業者への不自然な集中や、利用者の自由な選択を妨げる不適切な誘導が行われていないか継続的に把握

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