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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (50 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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サービス付き高齢者向け住宅で行われるサービス
○高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)(抄)
(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録)
第五条 高齢者向けの賃貸住宅又は老人福祉法第二十九条第一項に規定する有料老人ホーム(以下単に「有料老人
ホーム」という。)であって居住の用に供する専用部分を有するものに高齢者(国土交通省令・厚生労働省令で定
める年齢その他の要件に該当する者をいう。以下この章において同じ。)を入居させ、状況把握サービス(入居者
の心身の状況を把握し、その状況に応じた一時的な便宜を供与するサービスをいう。以下同じ。)、生活相談サー
ビス(入居者が日常生活を支障なく営むことができるようにするために入居者からの相談に応じ必要な助言を行う
サービスをいう。以下同じ。)その他の高齢者が日常生活を営むために必要な福祉サービスを提供する事業(以下
「サービス付き高齢者向け住宅事業」という。)を行う者は、サービス付き高齢者向け住宅事業に係る賃貸住宅又
は有料老人ホーム(以下「サービス付き高齢者向け住宅」という。)を構成する建築物ごとに、都道府県知事の登
録を受けることができる。
○国土交通省・厚生労働省関係高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成23年厚生労働省・国土交通省令
第2号)(抄)
(状況把握サービス及び生活相談サービスの基準)
第十一条 法第七条第一項第五号の国土交通省令・厚生労働省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 次のイ及びロに掲げる者のいずれかが、原則として、夜間を除き、サービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当
該敷地に隣接し、若しくは近接する土地に存する建物に常駐し、状況把握サービス及び生活相談サービスを提供す
ること。
イ・ロ(略)
二 前号の状況把握サービスを、各居住部分への訪問その他の適切な方法により、毎日一回以上、提供すること。
三(略)
四 少なくとも第一号イ及びロに掲げる者のいずれかがサービス付き高齢者向け住宅の敷地又は当該敷地に隣接し、
若しくは近接する土地に存する建物に常駐していない時間においては、各居住部分に、入居者の心身の状況に関し
必要に応じて通報する装置を設置して状況把握サービスを提供すること。
五(略)
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