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資料2 社会福祉法等の一部を改正する法律の概要 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_74992.html
出典情報 有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会(第8回 7/29)《厚生労働省》
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登録制度の関係条文⑤
○老人福祉法(昭和38年法律第133号)(抄)(改正後)
第二節

登録有料老人ホーム

(登録等)
第二十九条の十六 有料老人ホームであつて、登録有料老人ホーム事業(介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分に該当する
状態その他これに準ずるものとして政令で定める状態にある者を入居させ、介護等の供与をする事業をいう。以下同じ。)を行うものを設置
しようとする者は、あらかじめ、その有料老人ホームごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームを設置しようとする
地の都道府県知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
3 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下この項及び次項において「登録の有効期間」という。)の満了の日までにその
申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、登録の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
4 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとす
る。
5 市町村長は、第一項の登録を受けていない疑いがある登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームを発見したときは、遅滞なく、その旨
を、当該有料老人ホームの設置予定地又は所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(登録の申請)
第二十九条の十七 前条第一項の登録(同条第二項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところに
より、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 有料老人ホームの名称及び設置予定地(前条第二項の登録の更新の申請をする場合にあつては、当該有料老人ホームの名称及び所在地)
二 登録を受けようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地
三 法人である場合にあつては、その役員の氏名
四 未成年者である場合にあつては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあつては、その名称及び所在地並びに
その役員の氏名)
五 入居させる者が該当する要介護状態区分その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項
六 入居者に供与をする介護等の内容
七 入居者に対する介護サービスの提供について介護サービス提供者と連携及び協力をする場合にあつては、当該連携及び協力に関する事項
八 有料老人ホームの運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項
九 前号に掲げるもののほか、有料老人ホームの設備及び運営に関する事項として厚生労働省令で定める事項
十 その他厚生労働省令で定める事項
2 前項の申請書には、厚生労働省令で定めるところにより、第二十九条の十九第一項各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面、厚生
労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
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