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実施事項説明資料 (50 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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規制改革実施計画 実施事項
地方を伸ばし、暮らしを守る
災害時等における貨物自動車運送事業の運転者選任要件の明確化



令和8年度上期措置

(貨物自動車運送事業法・施行規則、貨物自動車運送事業輸送安全規則)



災害時等の緊急時において、遠方から駆け付けるドライバーが、被災地等における一般貨物
自動車運送事業者の保有するトラック等の車両を使用して貨物運送を行うことができる要件
を明確化し、支援物資等の機動的かつ円滑な供給体制の強化につなげる。
現状

災害時において貨物輸送を行うドライバーのイメージ

A社の
ドライバー

今後

A社の
ドライバー

~遠方~

A社のドライバーが
A社の車両で移動

~被災地等~
A社ドライバーが
A社車両にて
貨物運送を行う

A社

B社

~遠方~

~被災地等~

A社

A社のドライバーが
公共交通機関等で移動

A社ドライバーが
B社車両にて
貨物運送を行う
B社

現状の課題と対応
・遠方のA社のドライバーが、
被災地のB社の車両を用いて
貨物運送が行うことができるか
どうか不明確。

・このため、A社のドライバーは
遠方からA社の車両を運転して
被災地等に向かう場合、被災地
等に到着するまでに相当な時間
を要し、迅速な貨物運送に支障。
被災地の車両を用いて貨物輸送
を行うことができる要件(運転
者等台帳、ドライバーへの
指導・監督、安全確保事項等)
を明確化することで、被災地に
おける迅速な貨物輸送を実現。

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