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実施事項説明資料 (14 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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規制改革実施計画 実施事項
強い経済の実現
令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置等
独占禁止法等に基づく議決権保有制限の見直し
概
(独占禁止法・施行令等)
要
独占禁止法等における銀行・保険会社の議決権保有制限を見直し、バイオ・創薬等をはじめ
事業化まで長期間を要する分野のスタートアップ等などへの資金供給を拡大する。
大学発ベンチャーが設立から
株式新規上場までに要した時間の分布
議決権保有制限の弊害
40 (全体に占める割合、%)
○独占禁止法では、
投資事業有限責任組合の有限責任
組合員となり、組合財産として
他社の議決権を保有する場合 ※ で
あれば、10年間に限り特段の手続
なく銀行は5%(保険会社は
10%)超の保有が可能だが、
10年を超える場合には、公正取引
委員会の認可が必要。
○出資段階では認可を得られるかの
確証がなく、事業化まで長期間
( 10 年 超 ) を 要 す る 分 野 の
スタートアップへの投資が
見送られる場合あり。
39
投資事業有限責任組合を通じた
議決権保有の仕組み
投資家
30
30
過半が
10年以上
20
12
銀行
(有限責任組合員)
(有限責任組合員)
出資
出資
運用者
(無限責任組合員)
投資 議決権保有
12
10
6
0
5年未満 5~9年 10~14年 15~19年 20年以上
スタートアップ等
(備考)中図:日経BPコンサルティング「令和6年度技術開発調査等推進事業大学発ベンチャーの実態などに関する調査」により作成。※:かつ議決権の行使・指図ができない場合。
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強い経済の実現
令和8年度結論、結論を得次第速やかに措置等
独占禁止法等に基づく議決権保有制限の見直し
概
(独占禁止法・施行令等)
要
独占禁止法等における銀行・保険会社の議決権保有制限を見直し、バイオ・創薬等をはじめ
事業化まで長期間を要する分野のスタートアップ等などへの資金供給を拡大する。
大学発ベンチャーが設立から
株式新規上場までに要した時間の分布
議決権保有制限の弊害
40 (全体に占める割合、%)
○独占禁止法では、
投資事業有限責任組合の有限責任
組合員となり、組合財産として
他社の議決権を保有する場合 ※ で
あれば、10年間に限り特段の手続
なく銀行は5%(保険会社は
10%)超の保有が可能だが、
10年を超える場合には、公正取引
委員会の認可が必要。
○出資段階では認可を得られるかの
確証がなく、事業化まで長期間
( 10 年 超 ) を 要 す る 分 野 の
スタートアップへの投資が
見送られる場合あり。
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投資事業有限責任組合を通じた
議決権保有の仕組み
投資家
30
30
過半が
10年以上
20
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銀行
(有限責任組合員)
(有限責任組合員)
出資
出資
運用者
(無限責任組合員)
投資 議決権保有
12
10
6
0
5年未満 5~9年 10~14年 15~19年 20年以上
スタートアップ等
(備考)中図:日経BPコンサルティング「令和6年度技術開発調査等推進事業大学発ベンチャーの実態などに関する調査」により作成。※:かつ議決権の行使・指図ができない場合。
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