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実施事項説明資料 (44 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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規制改革実施計画 実施事項
地方を伸ばし、暮らしを守る
オンラインによる労働条件の明示方法の見直し
概
要
令和8年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置
(労働基準法施行規則、職業安定法施行規則等)
テレワークなどの多様な働き方やデジタル社会などに適合させる観点から、労働者に過度
な負担を課すことなく、より円滑に電子メール等の送信の方法で労働条件等を明示すること
を可能とする。
電子契約の利用状況の推移
100
(%)
~2021年以降、電子契約の利用率は大きく上昇~
90
80
60
50
利用予定はない
35.0
70
20.9
20.3
8.6
30.9
利用する予定・検討中
78.3
67.2
30
44.1
利用している
48.8
2017
2020
10
0
2015
~電子メール等を用いる場合には労働者の同意等が必須~
13.1
15.1
17.7
40
20
電子メール等の方法を用いるための条件と課題
2016
2018
2019
2021
2022
2023
2024
労働基準法施行規則(抜粋)
第5条第4項 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方
法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面
の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明
らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、
当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝
達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者
が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成
することができるものに限る。)
・大多数の労働者は電子メール等に対応することが可能
であるとの声。
・書面交付請求権を認めることで足りるのではないか
などの指摘。
(年)
2025
(備考)株式会社アイ・ティ・アール「企業IT利活用動向調査2025」調査報告(2025年3月14日)により作成。2020年以前は質問が異なり、「わからない」の回答を除いている。2022~2023年調査は、他の調査と
母集団を統一するため従業員50名以上の回答者に限定し再集計。
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地方を伸ばし、暮らしを守る
オンラインによる労働条件の明示方法の見直し
概
要
令和8年度検討・結論、結論を得次第速やかに措置
(労働基準法施行規則、職業安定法施行規則等)
テレワークなどの多様な働き方やデジタル社会などに適合させる観点から、労働者に過度
な負担を課すことなく、より円滑に電子メール等の送信の方法で労働条件等を明示すること
を可能とする。
電子契約の利用状況の推移
100
(%)
~2021年以降、電子契約の利用率は大きく上昇~
90
80
60
50
利用予定はない
35.0
70
20.9
20.3
8.6
30.9
利用する予定・検討中
78.3
67.2
30
44.1
利用している
48.8
2017
2020
10
0
2015
~電子メール等を用いる場合には労働者の同意等が必須~
13.1
15.1
17.7
40
20
電子メール等の方法を用いるための条件と課題
2016
2018
2019
2021
2022
2023
2024
労働基準法施行規則(抜粋)
第5条第4項 法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方
法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面
の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明
らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、
当該方法とすることができる。
一 ファクシミリを利用してする送信の方法
二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝
達するために用いられる電気通信の送信の方法(当該労働者
が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成
することができるものに限る。)
・大多数の労働者は電子メール等に対応することが可能
であるとの声。
・書面交付請求権を認めることで足りるのではないか
などの指摘。
(年)
2025
(備考)株式会社アイ・ティ・アール「企業IT利活用動向調査2025」調査報告(2025年3月14日)により作成。2020年以前は質問が異なり、「わからない」の回答を除いている。2022~2023年調査は、他の調査と
母集団を統一するため従業員50名以上の回答者に限定し再集計。
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