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実施事項説明資料 (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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規制改革実施計画 実施事項
地方を伸ばし、暮らしを守る
医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進
概
要
令和8年度検討開始、令和10年度結論等
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則、原則として医行為ではない行為に関するガイドライン等)
介護現場の実態等に応じた利用者本位のサービスの実現に向けて、一定の要件の下、介護
職員が実施可能な行為として食道ろうによる経管栄養を追加することで、持続可能な医療と
介護のサービス提供につなげる。
現行法令上、介護福祉士が実施可能な医行為の規定
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(厚労省令)
(備考)全国障害者地域生活支援事業者連絡会・一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会提供資料などにより作成。
~食道ろうによる経管栄養を追加する必要~
胃ろう
腸ろう
経鼻経管
食道ろう
現場から強いニーズ
(医師の指示の下に行われる行為)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二
項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行
われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養
既に実施が可能な医行為
~現場の実態を踏まえた見直しが重要~
介護現場で求められている経管栄養の種類
40
地方を伸ばし、暮らしを守る
医療・介護分野におけるタスク・シフト/シェアの促進
概
要
令和8年度検討開始、令和10年度結論等
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則、原則として医行為ではない行為に関するガイドライン等)
介護現場の実態等に応じた利用者本位のサービスの実現に向けて、一定の要件の下、介護
職員が実施可能な行為として食道ろうによる経管栄養を追加することで、持続可能な医療と
介護のサービス提供につなげる。
現行法令上、介護福祉士が実施可能な医行為の規定
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(厚労省令)
(備考)全国障害者地域生活支援事業者連絡会・一般社団法人 日本パブリックアフェアーズ協会提供資料などにより作成。
~食道ろうによる経管栄養を追加する必要~
胃ろう
腸ろう
経鼻経管
食道ろう
現場から強いニーズ
(医師の指示の下に行われる行為)
第一条 社会福祉士及び介護福祉士法第二条第二
項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行
われる行為は、次のとおりとする。
一 口腔内の喀痰吸引
二 鼻腔内の喀痰吸引
三 気管カニューレ内部の喀痰吸引
四 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
五 経鼻経管栄養
既に実施が可能な医行為
~現場の実態を踏まえた見直しが重要~
介護現場で求められている経管栄養の種類
40