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実施事項説明資料 (42 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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規制改革実施計画 実施事項
地方を伸ばし、暮らしを守る
地域におけるオンライン診療の更なる普及・円滑化





令和8年検討開始、令和9年結論等

(ガイドライン等の新設、診療報酬の算定方法(告示)等)

オンライン診療受診施設で患者が看護師等といる場合のオンライン診療について、可能な診療
の補助行為や必要な設備・体制等を明確化したガイドライン等を整備するとともに、診療
報酬上の取扱いを明確化し、地域におけるオンライン診療の更なる普及・円滑化につなげる。
オンライン診療受診施設における診療の補助行為

オンライン診療の診療報酬上の課題

医療法改正により、オンライン診療を受ける場に関して、
オンライン診療専用車両等も対象とする制度として
「オンライン診療受診施設」が新設されたが、今後、
診療補助行為を明確化することが必要。

診療報酬の算定方法別表第一(抜粋)

医療機器を搭載した
オンライン診療専用車両

移動車両の中で
看護師が立ち合いながら
行われるオンライン診療

現場運用も踏まえ、可能な診療の補助行為や必要な
設備・体制等を明確化したガイドライン等を整備。

(備考)左図:長崎県五島市提供資料により作成。

第9部 処置 通則
9 看護師等といる患者に対して情報通信機器を用いた
診療を行った場合であって、第1節に掲げる処置を実
施した場合は、看護師等遠隔診療処置実施料として、
第1節の各区分の所定点数に代えて、次に掲げる区分
に従い、1日につき、いずれかを算定する。
イ 1種類の場合 100点
ロ 2種類以上の場合 150点
令和8年度診療報酬改定で、患者が看護師等といる 場
合のオンライン診療検査・処置等に算定が明確化された
が、オンライン診療受診施設における算定は不可。
ガイドライン等の整備を前提に、
診療報酬上の取扱いを明確化。
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