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実施事項説明資料 (49 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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規制改革実施計画 実施事項
地方を伸ばし、暮らしを守る
法人登記の代表者住所非表示措置の対象拡大及び運用改善
概
令和8年度速やかに措置等
要
(商業登記規則等)
法人登記における代表者の自宅住所を非表示とすることができる措置を、プライバシー保護
の観点から、公益法人やNPO法人など株式会社以外の代表者等に拡大することで、誰もが
安心して法人を設立・運営し、挑戦できる環境の整備を促進する。
法人登記における代表者住所の非表示措置の状況
非表示措置のイメージ
(非表示措置前)
・株式会社の代表者のみが非表示措置の対象であり、
公益法人やNPO法人など他の種類の法人の代表者等
には非表示措置が認められていない。
(非表示措置後)
2500
2,500
2000
2,000
1500
1,500
非表示措置の実施件数
2026年3月時点までの累計:19,112件
設立登記以外の登記
設立登記
679
1000
1,000
500
500
00
292
10 11 12
10 2024
11 12
1
1
2
2
3
3
4
4
5
5
6 7
6
20257
8
8
9
9
法人登記における代表者住所の非表示措置の課題
10 11 12
10
11
12
1
2 (月)
3
1 2026
2 (年)
3
・株式会社においても、非表示措置の申出が登記申請時
に限定され任意の時期に利用することは不可。また、
非表示措置を講じる前の代表者の住所は制度の対象外。
このため、現代表者の住所に変更がない場合には現在
の住所が特定されたり、退任した代表者の住所が公示
され続けたりする可能性。
非表示措置の対象を全ての種類の法人等に拡大する
こと、非表示措置の申出を登記申請と同時でなくとも
可能とすること、非表示措置前に登記された代表者等
の住所も措置の対象とすることを検討。
(備考)上図:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」により引用・作成。下図:法務省「代表取締役等住所非表示措置の申出による実施件数」により作成。
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地方を伸ばし、暮らしを守る
法人登記の代表者住所非表示措置の対象拡大及び運用改善
概
令和8年度速やかに措置等
要
(商業登記規則等)
法人登記における代表者の自宅住所を非表示とすることができる措置を、プライバシー保護
の観点から、公益法人やNPO法人など株式会社以外の代表者等に拡大することで、誰もが
安心して法人を設立・運営し、挑戦できる環境の整備を促進する。
法人登記における代表者住所の非表示措置の状況
非表示措置のイメージ
(非表示措置前)
・株式会社の代表者のみが非表示措置の対象であり、
公益法人やNPO法人など他の種類の法人の代表者等
には非表示措置が認められていない。
(非表示措置後)
2500
2,500
2000
2,000
1500
1,500
非表示措置の実施件数
2026年3月時点までの累計:19,112件
設立登記以外の登記
設立登記
679
1000
1,000
500
500
00
292
10 11 12
10 2024
11 12
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20257
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法人登記における代表者住所の非表示措置の課題
10 11 12
10
11
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1
2 (月)
3
1 2026
2 (年)
3
・株式会社においても、非表示措置の申出が登記申請時
に限定され任意の時期に利用することは不可。また、
非表示措置を講じる前の代表者の住所は制度の対象外。
このため、現代表者の住所に変更がない場合には現在
の住所が特定されたり、退任した代表者の住所が公示
され続けたりする可能性。
非表示措置の対象を全ての種類の法人等に拡大する
こと、非表示措置の申出を登記申請と同時でなくとも
可能とすること、非表示措置前に登記された代表者等
の住所も措置の対象とすることを検討。
(備考)上図:法務省「代表取締役等住所非表示措置について」により引用・作成。下図:法務省「代表取締役等住所非表示措置の申出による実施件数」により作成。
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