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実施事項説明資料 (38 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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未定稿

規制改革実施計画 実施事項
地方を伸ばし、暮らしを守る

令和8年度上期結論、結論を得次第速やかに措置

限定訪問特定整備の法定点検の可能化



(自動車特定整備事業者が事業場以外の場所において特定整備を行う場合の実施規程)



自動車のリース業など物流や移動の足の確保に資する事業において、自動車整備工場の人手不足
に対応するため、修理時だけでなく法定の定期点検の場合でも限定訪問特定整備を可能とする
ことなどにより、自動車を回送するという業務負担を削減し、効率的な自動車整備を促進する。
限定訪問特定整備の概要

自動車整備業界の人手不足の背景

~自動車保有台数が増加する一方で、自動車整備士数は減少~

平成27年度

令和7年度

8,116.9万台

8,314.7万台

+2.4%

34.0万人

33.3万人

-2.0%

十分な設備がない場所であっても実施可能な以下
(2015年度) (2025年度)
の要件を満たす作業内容に限定して、修理のため
の特定整備を行うことができることとされている。 自動車保有台数

・整備士が安全に作業ができること
・作業により騒音や環境上問題がないこと
・1~2時間程度で完了できる作業であること 等
ブレーキパッドの交換

発電機の交換
スターターモーターの交換

大型特殊自動車の
ステアリングホースの交換

(10月末)

自動車整備士数
(6月末)

増加率

・限定訪問特定整備で認められている一部の特定整備は、
自動車の修理を目的とする場合に限定。法定点検を
目的とする場合は制度の対象外。
・限定訪問特定整備で認められているブレーキに関する
整備は、ドラムブレーキにおいては、制度の対象外。

(備考)左図:第5回地域活性化・人手不足対応ワーキング・グループ(令和8年1月15日)資料1-3より引用。右図:国土交通省「自動車整備技術の高度化検討会」(令和7年3月21日)資料5により作成。

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