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実施事項説明資料 (4 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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規制改革実施計画 実施事項
強い経済の実現
地方を伸ばし、暮らしを守る
自動運転の推進に向けた規制等の運用の円滑化
概
令和8年度上期措置等
(自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き、運輸安全委員会設置法等)
要
自動運転を推進する観点から、道路交通法の解釈に関する意見交換の枠組みの周知や事例の
共有や、AI搭載の優良レベル2++車について円滑に手続を行える認定制度の創設を行う
ほか、運輸安全委員会における事故原因究明体制を構築する。
ルールベースとAIベースについて
~AIによって安価かつ短期間な自動運転の開発が可能に~
人によるプログラミング
「ルールベース」
人が走行パターンごとに
自動運転のプログラムを規定
(従来の開発手法)
AI学習による開発
「AIベース」
AIを路上走行させ、
運転パターンを自己学習
(最新の開発手法)
優良レベル2++車の認定制度の創設
将来のレベル4車につながる国産レベル2++車が令和9年度中
に市販化され、レベル2++車のメーカーにおける開発・普及の
促進や自動運転車両に対する世の中の認知度・社会受容性の
向上に向けて、優良車認定制度が創設される予定。
速やかに道路交通法の解釈に関する意見交換の枠組みを自動運転
事業の参画事業者に周知。当該枠組みにおける対応事例を共有。
運輸安全委員会における事故原因究明体制の構築
国土交通省自動車部会自動運転WG中間とりまとめ(令和7年5月30日)
調査対象とする自動運転レベル・事業形態(案)
〇自動運転レベル:自動運転レベル3以上
※ただし、レベル3については、自動運行装置が運転操作の全てを代替して
いる状態(衝突等発生の直前まで代替していた状態を含む)下に限る。
〇事業形態:道路運送事業には限定しない
令和8年度内を目途に結論を得て、必要に応じて速やかに
法案を国会に提出する。
認定制度について、事業者に過度な負担がかからない形での
申請手続を設計し、審査内容や手続等を明確化。
(備考)左上図:国土交通省自動運転社会実現本部(令和8年1月22日)資料2-1により作成。左下図:国土交通省交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動運転ワーキンググループ中間とりまとめ(令和7年
5月30日)により作成。右図:国土交通省自動運転社会実現本部(令和8年1月22日)資料2-1及び国土交通省自動運転社会実現本部(令和8年6月8日)参考資料により作成。
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強い経済の実現
地方を伸ばし、暮らしを守る
自動運転の推進に向けた規制等の運用の円滑化
概
令和8年度上期措置等
(自動運転移動サービス社会実装・事業化の手引き、運輸安全委員会設置法等)
要
自動運転を推進する観点から、道路交通法の解釈に関する意見交換の枠組みの周知や事例の
共有や、AI搭載の優良レベル2++車について円滑に手続を行える認定制度の創設を行う
ほか、運輸安全委員会における事故原因究明体制を構築する。
ルールベースとAIベースについて
~AIによって安価かつ短期間な自動運転の開発が可能に~
人によるプログラミング
「ルールベース」
人が走行パターンごとに
自動運転のプログラムを規定
(従来の開発手法)
AI学習による開発
「AIベース」
AIを路上走行させ、
運転パターンを自己学習
(最新の開発手法)
優良レベル2++車の認定制度の創設
将来のレベル4車につながる国産レベル2++車が令和9年度中
に市販化され、レベル2++車のメーカーにおける開発・普及の
促進や自動運転車両に対する世の中の認知度・社会受容性の
向上に向けて、優良車認定制度が創設される予定。
速やかに道路交通法の解釈に関する意見交換の枠組みを自動運転
事業の参画事業者に周知。当該枠組みにおける対応事例を共有。
運輸安全委員会における事故原因究明体制の構築
国土交通省自動車部会自動運転WG中間とりまとめ(令和7年5月30日)
調査対象とする自動運転レベル・事業形態(案)
〇自動運転レベル:自動運転レベル3以上
※ただし、レベル3については、自動運行装置が運転操作の全てを代替して
いる状態(衝突等発生の直前まで代替していた状態を含む)下に限る。
〇事業形態:道路運送事業には限定しない
令和8年度内を目途に結論を得て、必要に応じて速やかに
法案を国会に提出する。
認定制度について、事業者に過度な負担がかからない形での
申請手続を設計し、審査内容や手続等を明確化。
(備考)左上図:国土交通省自動運転社会実現本部(令和8年1月22日)資料2-1により作成。左下図:国土交通省交通政策審議会陸上交通分科会自動車部会自動運転ワーキンググループ中間とりまとめ(令和7年
5月30日)により作成。右図:国土交通省自動運転社会実現本部(令和8年1月22日)資料2-1及び国土交通省自動運転社会実現本部(令和8年6月8日)参考資料により作成。
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