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実施事項説明資料 (26 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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規制改革実施計画 実施事項
強い経済の実現
令和8年結論・措置
フィジカルAIを活用した歩行型ロボットの社会実装に向けた公道実証実験の推進
概
(歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準等)
要
脚で歩いて移動する歩行型ロボットについて、道路交通法における道路使用許可の基準や、
道路運送車両法における取扱いを明確化することで、歩道での実証実験を実現し、フィジ
カルAIの社会実装を促進する。
現時点で可能な歩行型ロボット公道実証実験の現状
~ロボットと一般の歩行者を分け隔てることが条件。本格的な実証に限界~
歩道に専用エリアを
設置することにより
一般の歩行者と分離▼
▲縄で囲むことにより
一般の歩行者と分離
歩行型ロボットの法令上の取扱い
~本格的な実証のための法令上の取扱いが不明確である実態~
道路交通法(警察庁所管)
・歩道での実証実験に必要な道路使用許可基準において、
現状、歩行者として取り扱われる遠隔操作型小型車
などの既存区分とは異なり、「歩行型ロボット」の
取扱いが不明確。
道路運送車両法(国土交通省所管)
・歩道を含む公道を通行するためには、道路運送車両法
において、道路運送車両に該当しないこと又は保安
基準の緩和認定を受けることなどが必要であるが、
「歩行型ロボット」の取扱いが不明確。
(参考)道路交通法において歩行者として取り扱われる車の
取扱いについて(令和5年2月9日国土交通省通達)
身体障害者用の車及び歩行補助車等に加え、移動用
歩行者と歩道を共有・共存する形での道路使用許可が得られておらず、
小型車、遠隔操作型小型車及び小児用の車についても、
実験計画の中止や計画変更が発生。安全性データ収集や自律稼働に
同様に道路運送車両に該当しないものと解することとする。
必要なAI学習が行われず、国内の歩行型ロボット開発や活用に支障。
(備考)デジタル・AIワーキング・グループ(令和8年4月30日)資料1-2により作成。
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強い経済の実現
令和8年結論・措置
フィジカルAIを活用した歩行型ロボットの社会実装に向けた公道実証実験の推進
概
(歩道走行型ロボットの公道実証実験に係る道路使用許可基準等)
要
脚で歩いて移動する歩行型ロボットについて、道路交通法における道路使用許可の基準や、
道路運送車両法における取扱いを明確化することで、歩道での実証実験を実現し、フィジ
カルAIの社会実装を促進する。
現時点で可能な歩行型ロボット公道実証実験の現状
~ロボットと一般の歩行者を分け隔てることが条件。本格的な実証に限界~
歩道に専用エリアを
設置することにより
一般の歩行者と分離▼
▲縄で囲むことにより
一般の歩行者と分離
歩行型ロボットの法令上の取扱い
~本格的な実証のための法令上の取扱いが不明確である実態~
道路交通法(警察庁所管)
・歩道での実証実験に必要な道路使用許可基準において、
現状、歩行者として取り扱われる遠隔操作型小型車
などの既存区分とは異なり、「歩行型ロボット」の
取扱いが不明確。
道路運送車両法(国土交通省所管)
・歩道を含む公道を通行するためには、道路運送車両法
において、道路運送車両に該当しないこと又は保安
基準の緩和認定を受けることなどが必要であるが、
「歩行型ロボット」の取扱いが不明確。
(参考)道路交通法において歩行者として取り扱われる車の
取扱いについて(令和5年2月9日国土交通省通達)
身体障害者用の車及び歩行補助車等に加え、移動用
歩行者と歩道を共有・共存する形での道路使用許可が得られておらず、
小型車、遠隔操作型小型車及び小児用の車についても、
実験計画の中止や計画変更が発生。安全性データ収集や自律稼働に
同様に道路運送車両に該当しないものと解することとする。
必要なAI学習が行われず、国内の歩行型ロボット開発や活用に支障。
(備考)デジタル・AIワーキング・グループ(令和8年4月30日)資料1-2により作成。
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