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実施事項説明資料 (32 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html
出典情報 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》
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規制改革実施計画 実施事項
地方を伸ばし、暮らしを守る
貨物自動車運送事業法における農機の運送の取扱いの明確化











(貨物自動車運送事業法関係)

農業における担い手の大幅な減少や高齢化が進む中で、限られた人数でも効率的に営農可能な
環境を整備するため、農業者の営農継続を支援する農業機械の運送について、一定の場合には
貨物自動車運送事業法に基づく許可・届出を要しないなど、農機の運送の取扱いを明確化する。
年齢階層別の基幹的農業従事者数

許可・届出を要しない場合の明確化

~高齢化が進行し、将来の担い手は大幅に減少する見込み~

60 (万人)

(%) 60

基幹的農業従事者数全体に占める割合(右目盛)→ 55.2%

50

40

50

基幹的農業従事者数:104万人
平均年齢:67.7歳

40

30

22.6%
20年後の基幹的農業従事者の中心となる層
20
50代以下:23.0万人
10

0

1.3万人
1.2%
~29

3.8%
4.0万人
30~39

7.5%
7.8万人
40~49

9.6%

57.2万人

23.4万人

30

貨物自動車運送事業法に基づく許可・届出を要しない場合

20

・圃場における農機の実機を用いた指導又は確認を伴う営農
指導と密接不可分であること

10

・営農指導に付帯して行われるものであって、営農指導に
包摂しているものと認められること

10.0万人
50~59

60~69

70~
(歳)

(備考)左図:農林水産省経営局「農業経営をめぐる情勢について」(令和8年6月)により作成。

具体的にどのような場合において許可・届出が不要で
あるのかが不明確であったが、農協等が営農指導の一環
として農機の運送を担い、運送の対価としての有償性が
ないと判断できる場合には、貨物自動車運送事業法に
基づく許可は要しないことを明確化。

0

・名目の如何に関わらず運送の対価としての有償性がないこ
と(例:圃場への農機の出入りや圃場内での農機操作の指導等)
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