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実施事項説明資料 (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/p_plan.html |
| 出典情報 | 規制改革実施計画(7/21)《内閣府》 |
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規制改革実施計画 実施事項
強い経済の実現
令和8年検討開始、結論を得次第速やかに措置
裁量労働制の適用対象業務の在り方
概
(労働基準法・施行規則等)
要
健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保などの濫用防止措置を前提に、業務の遂行手段
や時間配分の決定を労働者に委ねる裁量労働制の対象の在り方について見直しを行う。
裁量労働制の状況
~裁量労働制の適用割合は現状極めて低いが、満足度は高く、一定の適用希望も存在~
裁量労働制の適用労働者割合
企業規模
専門型
企画型
合計
1.1%
0.3%
1000人以上
1.6%
0.4%
100~999人
0.9%
0.2%
30~99人
0.8%
0.1%
企画業務型裁量労働制の適用に対する満足度
5050
4040
45.1%
67.0%
38.6%
3030
33.0%
2020
12.8%
1010
00
裁量労働制の適用希望
3.3%
満足
やや満足 やや不満
不満
0.3%
不明
希望する
希望しない
裁量労働制の新規適用ニーズがある業務の例
一部混在する業務
問題解決型提案業務
シェアードサービス業務
(備考)上図:厚生労働省「裁量労働制実態調査」(令和3年8月)、厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」、日本経済団体連合会「ホワイトカラー労働者の裁量労働制適用ニーズ等に関する調査結果」
(令和7年11月、標本数1,083)により作成。下図:第8回働き方・人への投資ワーキング・グループ(令和8年4月14日)資料1により引用・作成。シェアードサービス業務とは、「グループ会社や複数の
企業で重複する人事・経理・情報システムなどの間接業務について、定型業務のほかに企画・立案業務などを別会社に集約・標準化し、効率化を目指す仕組み」とされている。
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強い経済の実現
令和8年検討開始、結論を得次第速やかに措置
裁量労働制の適用対象業務の在り方
概
(労働基準法・施行規則等)
要
健康確保、長時間労働防止、適切な処遇確保などの濫用防止措置を前提に、業務の遂行手段
や時間配分の決定を労働者に委ねる裁量労働制の対象の在り方について見直しを行う。
裁量労働制の状況
~裁量労働制の適用割合は現状極めて低いが、満足度は高く、一定の適用希望も存在~
裁量労働制の適用労働者割合
企業規模
専門型
企画型
合計
1.1%
0.3%
1000人以上
1.6%
0.4%
100~999人
0.9%
0.2%
30~99人
0.8%
0.1%
企画業務型裁量労働制の適用に対する満足度
5050
4040
45.1%
67.0%
38.6%
3030
33.0%
2020
12.8%
1010
00
裁量労働制の適用希望
3.3%
満足
やや満足 やや不満
不満
0.3%
不明
希望する
希望しない
裁量労働制の新規適用ニーズがある業務の例
一部混在する業務
問題解決型提案業務
シェアードサービス業務
(備考)上図:厚生労働省「裁量労働制実態調査」(令和3年8月)、厚生労働省「令和7年就労条件総合調査」、日本経済団体連合会「ホワイトカラー労働者の裁量労働制適用ニーズ等に関する調査結果」
(令和7年11月、標本数1,083)により作成。下図:第8回働き方・人への投資ワーキング・グループ(令和8年4月14日)資料1により引用・作成。シェアードサービス業務とは、「グループ会社や複数の
企業で重複する人事・経理・情報システムなどの間接業務について、定型業務のほかに企画・立案業務などを別会社に集約・標準化し、効率化を目指す仕組み」とされている。
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