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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (41 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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4-2 DWATの平時からの体制づくり・研修等について②
検討の方向性
(DWATの法制化)
○ DWATの体制整備や災害時の支援をより安定的、かつ円滑に行うという観点から、DWATについての法制度を整備
すべきである。
○ 災害時における福祉従事者の確保が可能となるよう、災害時に福祉的支援に従事する者の登録制度を整備するとと
もに、災害時に福祉的支援に従事する者に対する研修及び訓練の実施に関する規定を設けるべきである。
・ 災害時には広域的な対応が必要となる場合があり、その際には研修を受講したDWATチーム員が派遣されることから、
国が登録名簿の管理や研修を実施することとし、併せて、DWATの養成・派遣を円滑に行うためには地域の主体性や実
状も勘案する必要があることから、都道府県災害福祉支援ネットワークも関与することとすべきである。
・ 都道府県においても福祉従事者に対する研修及び訓練の機会の提供等を行うよう努めるものとすべきである。
・ 生活圏域や市町村単位でDWATを組成可能とするための養成や、訓練にあたって、地域住民・関係機関と連携した生
活圏域での実施、また広域での実施にも留意すべきである。
・ DWATの登録、研修、派遣等の実際の運用にあたっては、迅速な派遣や、支援のフェーズに応じた他の災害時の福祉
支援との関係にも留意が必要である。

(DWATチーム員の派遣元使用者の配慮義務)
○ DWATチーム員が所属する法人・事業所の使用者に対して、都道府県知事の派遣要請に対応することができるため
の配慮をする旨の努力義務を課すべきである。
○ なお、DWATチーム員を派遣する施設・事業所への支援についても検討が必要であるとの意見があった。
(DWATチーム員に対する秘密保持義務)
○ 避難所等においてより適切な福祉的支援の提供を行うため、DWATの活動に必要な要配慮者等の個人情報を適切に
入手、活用する観点から、DWATチーム員に秘密保持義務を課すべきである。
(その他)
○ 災害時の福祉施設・サービス事業所の機能回復のための人材確保をどのようにすべきかという意見があった。

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