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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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2-1

新たな事業について⑤

【5.契約締結】
・ 本人又は代理人と契約締結
・ 本人がその契約の内容と結果を認識し、判断する能力を有していることが必要
【6.利用料】
・ 原則として利用者負担とし、無料又は低額で利用できる要件に該当する者に対しては、利用料を減免。ただし、葬
儀・納骨・家財処分に係る費用の実費相当は利用者が負担。
・ 利用料については、各地の最低賃金や新たな事業の運営等を踏まえ、各実施主体において設定
※ なお、利用料金が高額にならないよう検討が必要との意見があった。
【7.実施主体】
・ 事業の実施主体に制限は設けない
【8.チェック体制】

・ 実施主体は都道府県知事へ届出
・ 都道府県知事は、必要に応じて事業経営の状況調査、制限、停止を行う。違反した場合は、罰則の適用もある。
・ 実施主体ごとに、事業運営に関して適正な運営の確保を図る
・ 加えて、「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(令和6年6月)」の遵守が望ましい

<実施主体が社会福祉協議会の場合>
・ 都道府県内の区域であまねく事業が実施されるようにするため、現行の日自事業と同様、都道府県社会福祉協議
会・指定都市社会福祉協議会は新たな事業を実施
・ 運営適正化委員会は、事業の適正な運営の確保をするため、必要な助言又は勧告を行う

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