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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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新たな事業について(補足説明資料)

主なご意見
○第29回福祉部会(令和7年9月8日)における議論
①身寄りのない高齢者等への支援に係る自治体の役割について
「身寄りのない高齢者等への対応は権利擁護支援体制の一環として取り組むべき課題であることから、市町村を主体としながら都道府県及び
市区町村の実情に応じた支援体制を構築するよう検討するべき」との意見や、「死後事務や医療や司法あるいは民間事業者との連携も求めら
れるということを踏まえると市町村や都道府県の役割ということを明確化することも重要」との意見があった。
②事業者に対するチェック体制について
「身寄りのない高齢者等が適切に支援を受けることができるように高齢者等終身サポート事業を実施する民間事業者に対する都道府県や市町
村におけるチェック体制を構築するべき」との意見があった。

考え方/対応の方向性
①身寄りのない高齢者等の支援に係る自治体の役割について
社会福祉法第106条の3第1項に基づき、市町村は地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めることとされ
ているが、身寄りのない高齢者等への支援についても同条の「地域生活課題」に含まれると明確にした上で、具体的な施策として以下の対応
を行うことが考えられるのではないか。
・ 社会福祉法第106条の3第2項に基づく包括的な支援体制の整備のための「大臣指針」に、身寄りのない高齢者等の支援に係る市町村の役
割等に関する事項を明記。
・ 社会福祉法第107条に基づく市町村地域福祉計画の「計画策定ガイドライン」において、身寄りのない高齢者等の支援に係る事項を明記。

※ 併せて、身寄りのない高齢者等の抱える生活課題への対応に向けて、地域ケア会議などを活用して地域課題として必要な資源を整理する
こと等の取組のあり方について介護保険部会において検討中。
②事業者に対するチェック体制について
第二種社会福祉事業としての規律に加えて、以下のような対応が考えられるのではないか。
・ 社会福祉協議会が実施主体の場合は、運営適正化委員会が、事業の適正な運営の確保をするため、必要な助言または勧告を実施
・ 更に、第二種社会福祉事業として、新たな事業を実施する事業者自身が取り組むべき適正な事業運営の確保策を盛り込んだガイドライン等
を示すことを検討

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