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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (33 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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3-1 社会福祉連携推進法人制度の見直しについて②
検討の方向性
(社会福祉連携推進法人による社会福祉事業の実施)
○ 現行制度では、社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができないことについて、地域住民に必要不可欠な
社会福祉事業等を維持し、また、連携・協働による効果的・効率的な事業の実施を推進することによって、利用者を保護し、
地域において適切な福祉サービスを提供する観点から、一定の要件を満たす場合には、社会福祉事業及び社会福祉事業
以外の社会福祉を目的とする福祉サービスについて行うことを可能とすべきである。
その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の事業規模が、社会福祉連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないもの
であることとした規模要件についても緩和をすべきである。
○ 一方、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制を確保する必要があり、また、すでに社会福祉
事業を行うことを目的とする法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創設時の考え方に留意する必
要がある。
○ このため、第一種社会福祉事業が特に利用者の人権擁護と事業の継続性、安定性を確保する必要性が高い事業である
ことを理由に、原則として地方公共団体又は社会福祉法人に限り経営を認めていることを踏まえ、一定の要件として、社会
福祉連携推進法人が実施する社会福祉事業の範囲については、第二種社会福祉事業及び社会福祉事業以外の社会福祉を
目的とする福祉サービスの範囲とすべきである。
また、当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサービス事業主体の参入が期待できないこと、及び
社会福祉事業等を実施する場合であっても、主たる目的である連携推進業務を行う体制が確保されていることが認められ
る場合に限定すべきである。
○ 上記の一定の要件を満たすことについては、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業等を行う場合は、定款及び社会福祉
連携推進方針に規定することとした上で、認定所轄庁が定款等の認可の際に確認することとすべきである。
その際、認定所轄庁が要件の該当性や事業の安定性、継続性をどのように判断するかなど、国として適切な運用方法に
ついて具体的に示す必要がある。
(社会福祉連携推進法人制度における事務負担の軽減)
○ 社会福祉連携推進法人、認定所轄庁双方の事務負担の軽減のため、代表理事の再任時の手続きを緩和すべきである。
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検討の方向性
(社会福祉連携推進法人による社会福祉事業の実施)
○ 現行制度では、社会福祉連携推進法人は、社会福祉事業を行うことができないことについて、地域住民に必要不可欠な
社会福祉事業等を維持し、また、連携・協働による効果的・効率的な事業の実施を推進することによって、利用者を保護し、
地域において適切な福祉サービスを提供する観点から、一定の要件を満たす場合には、社会福祉事業及び社会福祉事業
以外の社会福祉を目的とする福祉サービスについて行うことを可能とすべきである。
その際、社会福祉連携推進業務以外の業務の事業規模が、社会福祉連携推進法人全体の事業規模の過半に満たないもの
であることとした規模要件についても緩和をすべきである。
○ 一方、社会福祉連携推進法人は確実に社会福祉連携推進業務を行う体制を確保する必要があり、また、すでに社会福祉
事業を行うことを目的とする法人として社会福祉法人があることから役割分担をした、制度創設時の考え方に留意する必
要がある。
○ このため、第一種社会福祉事業が特に利用者の人権擁護と事業の継続性、安定性を確保する必要性が高い事業である
ことを理由に、原則として地方公共団体又は社会福祉法人に限り経営を認めていることを踏まえ、一定の要件として、社会
福祉連携推進法人が実施する社会福祉事業の範囲については、第二種社会福祉事業及び社会福祉事業以外の社会福祉を
目的とする福祉サービスの範囲とすべきである。
また、当該地域において、福祉ニーズを充足できていない、かつ他のサービス事業主体の参入が期待できないこと、及び
社会福祉事業等を実施する場合であっても、主たる目的である連携推進業務を行う体制が確保されていることが認められ
る場合に限定すべきである。
○ 上記の一定の要件を満たすことについては、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業等を行う場合は、定款及び社会福祉
連携推進方針に規定することとした上で、認定所轄庁が定款等の認可の際に確認することとすべきである。
その際、認定所轄庁が要件の該当性や事業の安定性、継続性をどのように判断するかなど、国として適切な運用方法に
ついて具体的に示す必要がある。
(社会福祉連携推進法人制度における事務負担の軽減)
○ 社会福祉連携推進法人、認定所轄庁双方の事務負担の軽減のため、代表理事の再任時の手続きを緩和すべきである。
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