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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (34 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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3-2 既存施設の土地・建物の有効活用について①
現状・課題
(社会福祉法人の土地・建物の活用状況)
○ 現在、社会福祉法人が社会福祉事業を行うにあたっては、都市部における土地については貸与を受けている場合でも
可能などの例外があり、さらに、それぞれの施設類型に応じた一部例外はあるものの、原則として土地・建物の所有権を
有する必要がある。
○ 一方、特に中山間・人口減少地域において不可欠な福祉サービスを維持するために、地域の実情に応じた施設等の柔軟
な活用を可能とするため、転用・貸付・廃止に係る補助金の国庫返納に関する規制について、一定の条件を付した上で緩和
する仕組みが検討されている。
○ また、社会福祉法人が解散し、清算後に土地・建物が残余財産として残る場合に、社会福祉法人の公共性に基づき、その
帰属先が「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」に限定されている。現行、社会福祉事業を現に行っている地方公共
団体であれば、この帰属先となり得るが、社会福祉事業を現に行っていなければ、帰属先となることができない。結果、
「社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者」が現れない場合には、当該土地・建物は国庫に帰属されることとなっている。
○ この点について、「地域共生社会の在り方検討会議」や、「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」におい
て、社会福祉法人の人材・資産等のリソースをいかした連携・協働の推進や、社会福祉連携推進法人制度において社員法人
が保有する土地・建物の有効活用の方法、解散した社会福祉法人の施設等の帰属先などについて、必要な検討を行ってい
くべきとの意見が出されている。

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