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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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3-1 社会福祉連携推進法人制度の見直しについて①
現状・課題

(社会福祉連携推進法人制度の活用促進)
○ 社会福祉連携推進法人制度は、社員法人の社会福祉に係る業務の連携を推進し、良質かつ適切な福祉サービスを地域
に供給するとともに、経営基盤の強化に資することを主たる目的としており、協働化の仕組みの1つとして重要な制度で
ある。地域福祉の充実、人材の確保・育成といった連携によるメリットをより享受できるよう、設立に係る事務負担の軽減
や 業務要件の緩和などにより使いやすい仕組みとしていく必要がある。
○ 現行では、制度の趣旨を踏まえて、社会福祉連携推進法人が行う業務は、①地域福祉支援業務、②災害時支援業務、
③経営支援業務、④貸付業務、⑤人材確保等業務、⑥物資等供給業務といった社会福祉連携推進業務が中心となってい
る。そのため、社会福祉連携推進業務以外の業務は、事業規模が全体の過半に満たないものであることとしているほか、
社会福祉事業を行うことはできないとしている。
○ この点について、「地域共生社会の在り方検討会議」や「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方検討会」では、
過疎地域等において、地域住民に必要不可欠な社会福祉事業を維持し、利用者を保護する観点から、一定の要件を満た
す場合には、社会福祉連携推進法人が社会福祉事業を行うことを可能とするなど、社会福祉連携推進法人制度の活用を
促進する方策を考えるべきとの意見が出されている。一方、社会福祉連携推進法人の主たる業務は社会福祉連携推進
業務であることにも留意し、その制度の趣旨を勘案した適切な要件のあり方を考える必要がある。
○ また、社会福祉連携推進法人の事務手続きの負担が大きいという声が寄せられており、上記検討会においても事務
負担の軽減の必要性について言及されている。

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