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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (13 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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1-3 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化①
現状・課題
(地域共生社会の概念・理念の性格・行政責務)
○ 社会福祉法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生
する地域社会の実現を目指して行わなければならない、と規定されている。社会福祉法第4条第2・3項においては、地域
福祉の推進に当たっての地域住民等の責務が規定されている。他方、第6条第2・3項においては、地域福祉の推進にあ
たっての国・地方公共団体の責務が規定されている。
○ この点について、第4条の地域住民等と第6条の行政の関係性が法文上明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地
域住民等のみと捉えられている面もある。
(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)
○ 社会福祉法第3条・第5条においては、福祉サービスの基本的な理念や提供の原則が規定されているが、当該規定におい
て、意思決定支援への配慮の必要性は明記されていない。
(福祉以外の分野との連携・協働)
○ 地域住民の生活課題は、福祉分野のみで完結しておらず、社会・経済活動などが行われる中で、様々な分野が密接に関連
している。幅広い関係者との連携・協働を進めることで、地域社会の持続的な発展に寄与すると共に、地域住民の生活を支
えることになることから、福祉以外の多様な分野と連携・協働を進めていくことは、地域共生社会の実現にあたり極めて重
要な視点。
○ 他方、連携先としては、福祉分野が多く、地方創生・まちづくり、商工・農林水産といった分野と連携している市町村は少
ない。
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現状・課題
(地域共生社会の概念・理念の性格・行政責務)
○ 社会福祉法第4条第1項において、地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生
する地域社会の実現を目指して行わなければならない、と規定されている。社会福祉法第4条第2・3項においては、地域
福祉の推進に当たっての地域住民等の責務が規定されている。他方、第6条第2・3項においては、地域福祉の推進にあ
たっての国・地方公共団体の責務が規定されている。
○ この点について、第4条の地域住民等と第6条の行政の関係性が法文上明確ではなく、地域共生社会の推進の主体が地
域住民等のみと捉えられている面もある。
(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)
○ 社会福祉法第3条・第5条においては、福祉サービスの基本的な理念や提供の原則が規定されているが、当該規定におい
て、意思決定支援への配慮の必要性は明記されていない。
(福祉以外の分野との連携・協働)
○ 地域住民の生活課題は、福祉分野のみで完結しておらず、社会・経済活動などが行われる中で、様々な分野が密接に関連
している。幅広い関係者との連携・協働を進めることで、地域社会の持続的な発展に寄与すると共に、地域住民の生活を支
えることになることから、福祉以外の多様な分野と連携・協働を進めていくことは、地域共生社会の実現にあたり極めて重
要な視点。
○ 他方、連携先としては、福祉分野が多く、地方創生・まちづくり、商工・農林水産といった分野と連携している市町村は少
ない。
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