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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (39 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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4-1 平時からの連携体制の構築について②
検討の方向性
(包括的支援体制の整備における防災との連携)
○ 国及び地方公共団体は、包括的な支援体制の整備等を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとされ、当該
措置の推進に当たっては、保健医療・労働・教育・住まい・地域再生等の関連施策との連携に配慮するよう努めることが社
会福祉法で規定されているが、災害時を見据え、平時からの福祉的支援の体制づくりを推進するために、「防災」との連携
を加えるべきである。
○ 福祉的支援の体制づくりをより一層進めるためには、受援のための体制づくりにも留意が必要である。
○ なお、防災、復旧・復興に関する意思決定の場及び防災・危機管理部局等の防災現場への女性参画についても取組を進
める必要があるとの意見があった。
(地域福祉(支援)計画における災害福祉に関する記載事項)
○ 地方自治体が作成する地域福祉(支援)計画の記載事項は社会福祉法で規定されているが、これに、災害福祉に関する
事項を追加すべきである。
○ また、具体的な記載事項として、地域福祉(支援)計画策定のガイドラインを改定して以下の記載を求めることとし、計画
策定の過程において災害時の対応を検討しておくよう促すべきである。
・市町村地域福祉計画において、防災関連施策(※1)や災害ボランティア活動(※2)に対し、福祉担当部局が、平時から災
害時において連携・協力を行う内容や、福祉サービスの提供体制の維持やサービスが途絶えた場合の代替サービスの確
保方策(※3)について記載する。
(※1)個別避難計画の作成・活用、災害ケースマネジメントの実施 等
(※2)社協が実施するボランティアセンターの取組、災害支援を専門とするNPOが実施する活動 等
(※3)他市町村との連携、地域における協力体制の構築 等
・都道府県地域福祉支援計画において、 DWATの整備状況、災害時における役割や実施内容(※4)について記載する。
(※4)市町村別の整備状況の把握、体制の増強、発災時の積極的な活用 等
○ 包括的な支援体制整備や地域福祉計画の策定にあたっては、支援の長期化や他の災害福祉支援との関係にも留意が必
要である。
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検討の方向性
(包括的支援体制の整備における防災との連携)
○ 国及び地方公共団体は、包括的な支援体制の整備等を推進するため、必要な措置を講ずるよう努めるものとされ、当該
措置の推進に当たっては、保健医療・労働・教育・住まい・地域再生等の関連施策との連携に配慮するよう努めることが社
会福祉法で規定されているが、災害時を見据え、平時からの福祉的支援の体制づくりを推進するために、「防災」との連携
を加えるべきである。
○ 福祉的支援の体制づくりをより一層進めるためには、受援のための体制づくりにも留意が必要である。
○ なお、防災、復旧・復興に関する意思決定の場及び防災・危機管理部局等の防災現場への女性参画についても取組を進
める必要があるとの意見があった。
(地域福祉(支援)計画における災害福祉に関する記載事項)
○ 地方自治体が作成する地域福祉(支援)計画の記載事項は社会福祉法で規定されているが、これに、災害福祉に関する
事項を追加すべきである。
○ また、具体的な記載事項として、地域福祉(支援)計画策定のガイドラインを改定して以下の記載を求めることとし、計画
策定の過程において災害時の対応を検討しておくよう促すべきである。
・市町村地域福祉計画において、防災関連施策(※1)や災害ボランティア活動(※2)に対し、福祉担当部局が、平時から災
害時において連携・協力を行う内容や、福祉サービスの提供体制の維持やサービスが途絶えた場合の代替サービスの確
保方策(※3)について記載する。
(※1)個別避難計画の作成・活用、災害ケースマネジメントの実施 等
(※2)社協が実施するボランティアセンターの取組、災害支援を専門とするNPOが実施する活動 等
(※3)他市町村との連携、地域における協力体制の構築 等
・都道府県地域福祉支援計画において、 DWATの整備状況、災害時における役割や実施内容(※4)について記載する。
(※4)市町村別の整備状況の把握、体制の増強、発災時の積極的な活用 等
○ 包括的な支援体制整備や地域福祉計画の策定にあたっては、支援の長期化や他の災害福祉支援との関係にも留意が必
要である。
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