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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (35 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html |
| 出典情報 | 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》 |
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3-2 既存施設の土地・建物の有効活用について②
検討の方向性
(社会福祉連携推進法人による土地・建物の活用支援)
○ 中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業等を維持するために、既存の施設等も有効活用する観点から、
土地・建物の所有要件に関する規制を緩和し、土地・建物について貸与を受けた新たなサービス主体が、当該地域の社会
福祉事業等への参入を可能とすることが考えられる。こうした取組を推進していく上で、現行制度で社会福祉連携推進
法人が資金の貸付業務を実施可能としていることも踏まえながら、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人
が社員法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務をすべきである。
○ その際、一定の要件として、当該地域において、必要不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提供を維持する
必要があることとすべきである。
また、社会福祉連携推進法人が社員法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務を行うことについては、資金貸付業務と
同様に、貸付対象社員や当該社員の予算・決算、貸付対象不動産などの貸付業務の内容を定款等に規定することとした
上で、認定所轄庁が定款等の認可の際に確認すべきである。
加えて、この場合における土地・建物の貸付については、地域において不可欠な社会福祉事業等を維持するという趣旨・
目的を踏まえて、当該土地・建物を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人財産に関する法人外流出の
例外として認めるべきである。
(社会福祉法人の解散時における土地・建物の有効活用)
○ 社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、自治体や地域の関係者
でより有効活用を図っていくことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であっても、帰属後
に地方公共団体自らが事業を実施するか、又は、地方公共団体から他の社会福祉法人に土地・建物を貸し出すことにより、
地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、残余財産の帰属を受けることができることとすべ
きである。
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検討の方向性
(社会福祉連携推進法人による土地・建物の活用支援)
○ 中山間・人口減少地域において不可欠な社会福祉事業等を維持するために、既存の施設等も有効活用する観点から、
土地・建物の所有要件に関する規制を緩和し、土地・建物について貸与を受けた新たなサービス主体が、当該地域の社会
福祉事業等への参入を可能とすることが考えられる。こうした取組を推進していく上で、現行制度で社会福祉連携推進
法人が資金の貸付業務を実施可能としていることも踏まえながら、一定の要件を満たす場合には、社会福祉連携推進法人
が社員法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務をすべきである。
○ その際、一定の要件として、当該地域において、必要不可欠な福祉サービスの提供であって、サービス提供を維持する
必要があることとすべきである。
また、社会福祉連携推進法人が社員法人間の土地・建物の貸付に関する支援業務を行うことについては、資金貸付業務と
同様に、貸付対象社員や当該社員の予算・決算、貸付対象不動産などの貸付業務の内容を定款等に規定することとした
上で、認定所轄庁が定款等の認可の際に確認すべきである。
加えて、この場合における土地・建物の貸付については、地域において不可欠な社会福祉事業等を維持するという趣旨・
目的を踏まえて、当該土地・建物を見積価格以下で貸し付けることについて、社会福祉法人財産に関する法人外流出の
例外として認めるべきである。
(社会福祉法人の解散時における土地・建物の有効活用)
○ 社会福祉法人がやむを得ず解散する場合に、地域において必要な福祉サービスに活用するなど、自治体や地域の関係者
でより有効活用を図っていくことが可能となるよう、社会福祉事業を現に行っていない地方公共団体であっても、帰属後
に地方公共団体自らが事業を実施するか、又は、地方公共団体から他の社会福祉法人に土地・建物を貸し出すことにより、
地域に不可欠な社会福祉事業の維持のために有効活用する場合には、残余財産の帰属を受けることができることとすべ
きである。
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