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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (14 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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1-3 地域共生社会の理念の再整理・連携協働の強化②
検討の方向性
(地域共生社会の理念・概念の性格、行政責務について)
○ 地域共生社会の実現にあたっては、あらゆる地域住民が、地域社会に参画し、共に生活していくことや、地域住民同士で
支え合う地域を形成していくことが重要であることを留意すべきである。
あわせて、今後、互助や住民主体の取組が不可欠になっていくといった、地域共生社会を推進する趣旨や背景を含め、よ
りわかりやすく伝え、広く認識共有が図られるよう対応すべきである。
○ 社会福祉法第4条(地域住民等の責務)と第6条(行政の責務)の関係性を整理し、行政には、上記のとおり、あらゆる地
域住民が地域社会に参画し、地域住民同士で支え合う関係づくりを支援する等の責務・役割があることを明確化すべきで
ある。
(福祉サービス提供等における「意思決定支援」への配慮)
○ 福祉サービスの提供等にあたっては、意思決定支援への配慮の必要性を明確化すべきである。
(福祉以外の分野との連携・協働)
○ まちづくり・農業・住まい・交通・消費者行政・防災・司法等の他分野とのそれぞれの役割を踏まえた連携・協働を推進す
るため、 包括的な支援体制の整備にあたって、連携に努める対象分野を拡大すべきである。
○ 地域福祉(支援)計画の記載事項として福祉以外分野関連施策との連携・協働に関する事項を明確化すべきである。
あわせて、都道府県による支援の強化や、地域運営組織(RMO)や指定地域共同活動団体との連携・協働などによる、福
祉以外分野とも連携・協働した住民主体の地域づくりと包括的な支援体制の整備をつなぐ取組を推進するため、調査研究
を実施し、モデル事業等に取り組むべきである。

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