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資料1 これまでのご意見を踏まえた論点に関する議論の状況 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_65945.html
出典情報 社会保障審議会 福祉部会(第31回 11/17)《厚生労働省》
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2-2 中核機関の位置付け等についてー検討の方向性②ー
検討の方向性②

【中核機関の位置付け等】
③ 家庭裁判所からの意見照会への対応(前記①)、及び前記②㋐・㋑の各業務を実施する機関として、市町村は、「権利擁護
支援推進センター」(注4~6)を設置することができる(個人情報を扱うため、同センターの職員には守秘義務を課す。)。
(注4)中核機関の名称は、地域共生社会の在り方検討会議中間とりまとめを踏まえた提案であり、これを基本として検討するものとする。
(注5)市町村は「権利擁護支援推進センター」を委託して設置することもできるほか、広域単位での設置も可能である。

(注6)単独で「権利擁護支援推進センター」を整備することが難しい小規模市町村については、都道府県による支援も活用しながら、必要な支援体制を整
備することができるようにする。

④ 加えて、市町村は、個別事案に関する支援方針の検討等(注7)を行うための会議体を設置することができる(個人情報を
扱うため、同会議体の構成員には守秘義務を課す。)。
(注7)地域の実情等に応じ、個別事案に関する支援方針の検討のみならず、権利擁護支援の地域連携ネットワークの関係機関における協力・連携強化の

ための方策等を取り扱うこととすることも可能である。

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