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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (53 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63050.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第124回 9/8)《厚生労働省》 |
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地域医療介護総合確保基金による中山間・人口減少地域の実情に応じた転用等の支援
(令和7年度新設の支援メニュー)
令和7年度新設の支援メニュー
○ 令和7年度予算において、中山間・人口減少地域におけるサービス需要の変化に柔軟に対応するため、介護施設等のダウンサイジングや複数の介
護施設等の集約・再編を行う際に必要となる整備費を支援するメニューを創設。
中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業
介護施設等の集約・再編支援事業
(対象事業)
(対象事業)
(事業例)
(事業例)
(対象地域)
(対象地域)
(その他)
(その他)
中山間・人口減少地域等において、定員を1割以上減少(定員の定めがな
い場合は事業規模の縮小)させる際に必要となる改築・改修
・ 特別養護老人ホームの定員を50人から40人に減床
・ 特別養護老人ホームの定員を50人から29人に減床
(介護給付に係る指定は地域密着型サービスとなる場合)
・ 定員100人の特別養護老人ホームを定員50人の特別養護老人ホームと定員
20人のケアハウス(特定施設)に再編
等
離島振興対策実施地域、奄美群島、豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地、
振興山村、小笠原諸島、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎
地域、沖縄振興特別措置法に規定する離島、水源地域、厚生労働大臣が
定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第
六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域に定める地域
・ 市町村⾧又は都道府県知事が介護保険事業(支援)計画の実施に支
障が出る場合は対象外
・ 事業者は、生産性向上に向けた取組・事業実施後10年間の事業計画・
処遇改善加算の取得状況等を記載した申請書の提出が必要
中山間・人口減少地域等(又は都市部)において、2以上の介護施設等の
集約・再編を行う際に必要となる改築・改修
・ 2以上の介護施設等を合築又は併設し、同じ種別かつ合築又は併設前の介
護施設等の数と同数以下の介護施設等とする場合
➥ 特養とグループホームを合築する場合 等
・ 2以上の介護施設等を統廃合し、統廃合前の介護施設等の種別と全部又は
一部が異なる種別の介護施設等を整備する場合
➥ 別々の区域に所在する2つの特養を合築する場合 等
離島振興対策実施地域、奄美群島、豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地、
振興山村、小笠原諸島、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎
地域、沖縄振興特別措置法に規定する離島、水源地域、厚生労働大臣が
定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第
六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域に定める地域(+都市部)
・ 市町村⾧又は都道府県知事が介護保険事業(支援)計画の実施に支
障が出る場合は対象外
・ 事業者は、生産性向上に向けた取組・事業実施後10年間の事業計画・
処遇改善加算の取得状況等を記載した申請書の提出が必要
※このほか都市部対策として、小規模な介護施設等の大規模な介護施設等への転換や、老朽施設の大規模修繕の際の代替施設の整備を支援するメニューを創設
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(令和7年度新設の支援メニュー)
令和7年度新設の支援メニュー
○ 令和7年度予算において、中山間・人口減少地域におけるサービス需要の変化に柔軟に対応するため、介護施設等のダウンサイジングや複数の介
護施設等の集約・再編を行う際に必要となる整備費を支援するメニューを創設。
中山間・人口減少地域等におけるダウンサイジング支援事業
介護施設等の集約・再編支援事業
(対象事業)
(対象事業)
(事業例)
(事業例)
(対象地域)
(対象地域)
(その他)
(その他)
中山間・人口減少地域等において、定員を1割以上減少(定員の定めがな
い場合は事業規模の縮小)させる際に必要となる改築・改修
・ 特別養護老人ホームの定員を50人から40人に減床
・ 特別養護老人ホームの定員を50人から29人に減床
(介護給付に係る指定は地域密着型サービスとなる場合)
・ 定員100人の特別養護老人ホームを定員50人の特別養護老人ホームと定員
20人のケアハウス(特定施設)に再編
等
離島振興対策実施地域、奄美群島、豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地、
振興山村、小笠原諸島、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎
地域、沖縄振興特別措置法に規定する離島、水源地域、厚生労働大臣が
定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第
六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域に定める地域
・ 市町村⾧又は都道府県知事が介護保険事業(支援)計画の実施に支
障が出る場合は対象外
・ 事業者は、生産性向上に向けた取組・事業実施後10年間の事業計画・
処遇改善加算の取得状況等を記載した申請書の提出が必要
中山間・人口減少地域等(又は都市部)において、2以上の介護施設等の
集約・再編を行う際に必要となる改築・改修
・ 2以上の介護施設等を合築又は併設し、同じ種別かつ合築又は併設前の介
護施設等の数と同数以下の介護施設等とする場合
➥ 特養とグループホームを合築する場合 等
・ 2以上の介護施設等を統廃合し、統廃合前の介護施設等の種別と全部又は
一部が異なる種別の介護施設等を整備する場合
➥ 別々の区域に所在する2つの特養を合築する場合 等
離島振興対策実施地域、奄美群島、豪雪地帯及び特別豪雪地帯、辺地、
振興山村、小笠原諸島、半島振興対策実施地域、特定農山村地域、過疎
地域、沖縄振興特別措置法に規定する離島、水源地域、厚生労働大臣が
定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準第
六号の規定に基づき厚生労働大臣が定める地域に定める地域(+都市部)
・ 市町村⾧又は都道府県知事が介護保険事業(支援)計画の実施に支
障が出る場合は対象外
・ 事業者は、生産性向上に向けた取組・事業実施後10年間の事業計画・
処遇改善加算の取得状況等を記載した申請書の提出が必要
※このほか都市部対策として、小規模な介護施設等の大規模な介護施設等への転換や、老朽施設の大規模修繕の際の代替施設の整備を支援するメニューを創設
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