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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63050.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第124回 9/8)《厚生労働省》 |
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基準該当・離島等相当サービス実施自治体における実際の運用状況③
基準該当・離島等相当サービス実施市町村における実際の運用状況①
〇
〇
基準該当・離島等相当サービスにおける導入のきっかけは、職員の人員配置基準を満たさないという理由が多い。
当該サービスに切り替えることで、中山間地域等においても必要なサービスが適切に提供できるようになり、更に、離島等相当
サービスにおいては、導入に係る課題はあるものの、地域の実情に合わせた運用ができているケースもあると考えられる。
基準該当サービス
導入のきっかけ・理由
・指定居宅介護サービスだと職員の人員配置基準を満たさな
・地域密着型通所介護を提供していたが、基準を満たす人員の
かったため。
確保が難しくなったため。
・既に指定を受けていた事業所が、人員配置基準を満たすこと ・指定基準では配置が必要である看護師及び機能訓練指導員の
が困難となったため。
確保が困難となったため。
【訪問介護】
・訪問介護員:常勤換算2.5以上→職員3人以上(勤務時間に
関する要件なし)
・管理者以外は全て非常勤
配置基準の緩和例
離島等相当サービス
【通所介護】
・管理者:常勤→常勤でなくて良い
・生活相談員、介護職員:生活相談員及び介護職員のうち1人
以上は常勤でなくて良い
【訪問介護】
・訪問介護員:常勤換算2.5以上→常勤換算1.0以上
・サービス提供責任者:通所に配置する生活相談員を配置(条
件として介護初任者研修の資格の者かつ、3年以上実務経験し
ている者)
・サービス提供責任者:介護福祉士その他厚生労働大臣が定め
る者又は別に市町村⾧が認める者も含む
【通所介護】
・看護職員:単位ごとに専従1以上→配置を任意/専従でなく
て良い
・機能訓練指導員:1以上→配置を任意
※こうした内容について、要綱上規定しているケースも存在。
市町村における導入
(条例等策定)におけ
る課題
・県の条例はあるものの、介護保険設立時から改定されていな ・条例や規定等を策定する際には、参考にする資料がなかった
いため市の要綱作成や審査請求について検討することの負担感 ため地域の実情に鑑みて細かい点(人員基準等)を策定するこ
があり、また、他自治体ごとに規則、要綱など位置づけの形や とに時間を要した。
内容が様々なため参考にしづらく、市町村内の決裁に時間を要 ・県や国保連合会に相談しても前例がない中、緩和要件の設定
した。
や審査請求の調整などを市町村で検討しなければならない負担
感があった。
・他自治体の前例など情報がなく進め方に不明点が多かった。
(出典)第123回介護保険部会 (令和7年7月28日)における関係者ヒアリング及び令和7年度老人保健健康増進等事業「中山間地域等における安定的な介護サービ
ス提供に資するための方策に関する調査研究事業」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)のヒアリング資料を基に老健局認知症施策・地域介護推進課に
おいて作成
35
基準該当・離島等相当サービス実施市町村における実際の運用状況①
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基準該当・離島等相当サービスにおける導入のきっかけは、職員の人員配置基準を満たさないという理由が多い。
当該サービスに切り替えることで、中山間地域等においても必要なサービスが適切に提供できるようになり、更に、離島等相当
サービスにおいては、導入に係る課題はあるものの、地域の実情に合わせた運用ができているケースもあると考えられる。
基準該当サービス
導入のきっかけ・理由
・指定居宅介護サービスだと職員の人員配置基準を満たさな
・地域密着型通所介護を提供していたが、基準を満たす人員の
かったため。
確保が難しくなったため。
・既に指定を受けていた事業所が、人員配置基準を満たすこと ・指定基準では配置が必要である看護師及び機能訓練指導員の
が困難となったため。
確保が困難となったため。
【訪問介護】
・訪問介護員:常勤換算2.5以上→職員3人以上(勤務時間に
関する要件なし)
・管理者以外は全て非常勤
配置基準の緩和例
離島等相当サービス
【通所介護】
・管理者:常勤→常勤でなくて良い
・生活相談員、介護職員:生活相談員及び介護職員のうち1人
以上は常勤でなくて良い
【訪問介護】
・訪問介護員:常勤換算2.5以上→常勤換算1.0以上
・サービス提供責任者:通所に配置する生活相談員を配置(条
件として介護初任者研修の資格の者かつ、3年以上実務経験し
ている者)
・サービス提供責任者:介護福祉士その他厚生労働大臣が定め
る者又は別に市町村⾧が認める者も含む
【通所介護】
・看護職員:単位ごとに専従1以上→配置を任意/専従でなく
て良い
・機能訓練指導員:1以上→配置を任意
※こうした内容について、要綱上規定しているケースも存在。
市町村における導入
(条例等策定)におけ
る課題
・県の条例はあるものの、介護保険設立時から改定されていな ・条例や規定等を策定する際には、参考にする資料がなかった
いため市の要綱作成や審査請求について検討することの負担感 ため地域の実情に鑑みて細かい点(人員基準等)を策定するこ
があり、また、他自治体ごとに規則、要綱など位置づけの形や とに時間を要した。
内容が様々なため参考にしづらく、市町村内の決裁に時間を要 ・県や国保連合会に相談しても前例がない中、緩和要件の設定
した。
や審査請求の調整などを市町村で検討しなければならない負担
感があった。
・他自治体の前例など情報がなく進め方に不明点が多かった。
(出典)第123回介護保険部会 (令和7年7月28日)における関係者ヒアリング及び令和7年度老人保健健康増進等事業「中山間地域等における安定的な介護サービ
ス提供に資するための方策に関する調査研究事業」(三菱UFJリサーチ&コンサルティング)のヒアリング資料を基に老健局認知症施策・地域介護推進課に
おいて作成
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