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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63050.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第124回 9/8)《厚生労働省》 |
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論点⑥
地域の実情に応じた既存施設の有効活用
現状・課題
○ 社会福祉法人、医療法人等が所有する施設等の財産について、取得・改修の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸
付の後に社会福祉事業等を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の
承認要件を満たす場合を除く。)等には、原則、処分制限期間に対する残存年数等に応じた補助金の国庫返納が必要となっている(次
頁)。このような制限の趣旨を踏まえつつ、柔軟な対応の検討を行っていく必要がある。
○ サービス需要が減少する中山間・人口減少地域において、介護保険施設の機能を柔軟に変化にさせながら、地域の関係者との協働の
もとでサービスを確保していくため、経過年数10年未満の施設等であっても、
・ 一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。)、
・ 一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。)等
について、補助金の交付の目的に反するものとして返還を求められることのないよう、承認要件の見直しを検討することが考えられる。
その際、介護サービスのみならず横断的に福祉サービスを確保する観点から、介護保険施設から障害者施設・児童福祉施設等への転
用や、複数施設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。
<参考>現行制度で国庫納付を求めないこととしている転用のケース(承認要件を満たす場合)
、
補助金で取得・改修
特養
当初の補助施設を残した上での一部転用
当初の補助施設を廃止した上での全部転用
厚労省所管施設
他の高齢者施設 障害・児童施設
高齢
障害・児童
特養
特養
保健・医療
保健・医療
障害・児童
児童
高齢
障害
経過年数10年以上
国庫納付不要
国庫納付不要
経過年数10年未満
国庫納付不要
市町村合併・地域再生等の施策に基づく場合国庫納付不要
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地域の実情に応じた既存施設の有効活用
現状・課題
○ 社会福祉法人、医療法人等が所有する施設等の財産について、取得・改修の際に国庫補助がなされている場合においては、転用・貸
付の後に社会福祉事業等を行う場合であっても、財産取得から10年未満の転用の場合(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の
承認要件を満たす場合を除く。)等には、原則、処分制限期間に対する残存年数等に応じた補助金の国庫返納が必要となっている(次
頁)。このような制限の趣旨を踏まえつつ、柔軟な対応の検討を行っていく必要がある。
○ サービス需要が減少する中山間・人口減少地域において、介護保険施設の機能を柔軟に変化にさせながら、地域の関係者との協働の
もとでサービスを確保していくため、経過年数10年未満の施設等であっても、
・ 一定の条件下における全部転用(補助対象事業を継続した上で一部転用する等の場合を除く。)、
・ 一定の条件下における廃止(計画的な統廃合に伴う一定の機能を維持した上での廃止に限る。)等
について、補助金の交付の目的に反するものとして返還を求められることのないよう、承認要件の見直しを検討することが考えられる。
その際、介護サービスのみならず横断的に福祉サービスを確保する観点から、介護保険施設から障害者施設・児童福祉施設等への転
用や、複数施設の統合といった異なる分野も含めた横断的な検討が必要である。
<参考>現行制度で国庫納付を求めないこととしている転用のケース(承認要件を満たす場合)
、
補助金で取得・改修
特養
当初の補助施設を残した上での一部転用
当初の補助施設を廃止した上での全部転用
厚労省所管施設
他の高齢者施設 障害・児童施設
高齢
障害・児童
特養
特養
保健・医療
保健・医療
障害・児童
児童
高齢
障害
経過年数10年以上
国庫納付不要
国庫納付不要
経過年数10年未満
国庫納付不要
市町村合併・地域再生等の施策に基づく場合国庫納付不要
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