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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (13 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63050.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第124回 9/8)《厚生労働省》
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論点⑥

地域の実情に応じた既存施設の有効活用

論点に対する考え方

○ 中山間・人口減少地域の既存資源を有効活用しながら、地域のサービス需要の変化に柔軟に対応するため、 国庫補助により取得・
改修等をした介護施設等を別の用途に供する際、一定の範囲内で国庫納付を求めない特例を検討してはどうか。


補助金で取得・改修






特養

他の高齢者施設・障害・児童施設への転用の場合
一部転用

全部転用

全部転用

障害・児童

障害・児童

保健・医療

高齢

高齢

障害

特養

高齢

児童

経過年数10年以上
経過年数10年未満

福祉施設以外の厚生労働省所管施設等への転用等

国庫納付不要
国庫納付不要

1 一定の場合※国庫納付不要

厚労省所管施設以外の施設
への転用は国庫納付が必要
取壊しについては被災した場
合等を除き国庫納付が必要

国庫納付不要


一定の場合※国庫納付不要

※市町村合併・地域再生等の施策に基づく場合

○ 中山間・人口減少地域の特例として、介護サービス需要の変動に対応するため市町村等が計画的に行う転用については、市町村合併・
地域再生等の施策に基づくものと同様に国庫納付を不要とする特例を設けてはどうか。


その際、補助金の交付の目的に鑑み、高齢者施設への転用を基本とすることが適当という前提で、

❶ 例えば、経過年数10年未満の施設で、当初の事業を継続することが介護保険事業計画等の達成に支障を生じるおそれがある場合は、
高齢者施設への全部転用(一部を障害・児童施設に転用する場合を含む。)を認めることが考えられるのではないか。


さらに、高齢者人口の急減等、真にやむを得ない場合において、他の施設との統合等のため高齢者事業を廃止する場合は、自治体、地
域の事業者・関係者・住民との合意形成を図った上で介護保険事業計画等へ位置づけることを条件に、福祉施設以外の厚生労働省所管施設
等への転用等を認めることが考えられるのではないか。
この場合、厚労省所管施設以外の施設への転用や取壊し等については、国庫補助がなされていることを踏まえた検討が必要ではないか。

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