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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (52 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63050.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第124回 9/8)《厚生労働省》 |
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厚生労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について(老健局⾧通知)
の一部改正(令和7年9月4日)
一部改正の概要
○ 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」(令和7年7月25日)における「特別養護老人ホームなど、地域密着の施設か
ら広域型施設への転用について、補助金の国庫返納が不要という点、ルールを明確化の上、その運用を図るべきである。」との指摘を踏まえ、「厚生
労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(老健局⾧通知)について以下の改正を実施。
① 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホームの広域型(定員30人以上)への転用など、設置根拠法上は同一の施設であるが、介護
保険法における基準・報酬上の取扱いが異なる場合などについて運用にバラツキが生じないよう承認を要する財産処分には当たらない旨の明確化
② 全国で統一的な運用が図られるよう、地域医療介護総合確保基金により整備した施設についても、原則として老健局通知に準じた取扱いとするよ
う明記
<転用が補助金等の交付の目的に反するものではないと解されるた財産処分の承認を要しないことを明確化したもの>
30人
定員
1
特別養護老人ホーム
転用
特別養護老人ホーム
介護給付としては異なる区分であるが、老人福祉法上は、いず
れも特別養護老人ホーム
2
介護老人保健施設
転用
介護老人保健施設
基準上の特例はあるが、介護保険法上は、いずれも介護老人
保健施設
3
介護医療院
転用
介護医療院
基準上の特例はあるが、介護保険法上は、いずれも介護医療
院
4
養護老人ホーム
転用
養護老人ホーム
基準上の特例はあるが、老人福祉法上は、いずれも養護老人
ホーム
5
ケアハウス(特定施設)
転用
ケアハウス(特定施設)
介護給付を受ける場合、条件によっては異なる介護給付となる
場合があるが、老人福祉法上は、いずれも軽費老人ホーム
6
有料老人ホーム(特定施設)
転用
有料老人ホーム(特定施設)
介護給付を受ける場合、条件によっては異なる介護給付となる
場合があるが、老人福祉法上は、いずれも有料老人ホーム
※ 上記のほか、地域包括支援センターや介護予防拠点を重層的支援体制整備事業の用に供する場合についても財産処分の承認を要しないことを明確化
※ 上記の転用については、財産処分に係る承認を要しないのみであり、指定・認可等に係る手続きについては所定の事務を行う必要がある
51
の一部改正(令和7年9月4日)
一部改正の概要
○ 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関するとりまとめ」(令和7年7月25日)における「特別養護老人ホームなど、地域密着の施設か
ら広域型施設への転用について、補助金の国庫返納が不要という点、ルールを明確化の上、その運用を図るべきである。」との指摘を踏まえ、「厚生
労働省所管一般会計補助金等に係る財産処分について」(老健局⾧通知)について以下の改正を実施。
① 地域密着型(定員29人以下)の特別養護老人ホームの広域型(定員30人以上)への転用など、設置根拠法上は同一の施設であるが、介護
保険法における基準・報酬上の取扱いが異なる場合などについて運用にバラツキが生じないよう承認を要する財産処分には当たらない旨の明確化
② 全国で統一的な運用が図られるよう、地域医療介護総合確保基金により整備した施設についても、原則として老健局通知に準じた取扱いとするよ
う明記
<転用が補助金等の交付の目的に反するものではないと解されるた財産処分の承認を要しないことを明確化したもの>
30人
定員
1
特別養護老人ホーム
転用
特別養護老人ホーム
介護給付としては異なる区分であるが、老人福祉法上は、いず
れも特別養護老人ホーム
2
介護老人保健施設
転用
介護老人保健施設
基準上の特例はあるが、介護保険法上は、いずれも介護老人
保健施設
3
介護医療院
転用
介護医療院
基準上の特例はあるが、介護保険法上は、いずれも介護医療
院
4
養護老人ホーム
転用
養護老人ホーム
基準上の特例はあるが、老人福祉法上は、いずれも養護老人
ホーム
5
ケアハウス(特定施設)
転用
ケアハウス(特定施設)
介護給付を受ける場合、条件によっては異なる介護給付となる
場合があるが、老人福祉法上は、いずれも軽費老人ホーム
6
有料老人ホーム(特定施設)
転用
有料老人ホーム(特定施設)
介護給付を受ける場合、条件によっては異なる介護給付となる
場合があるが、老人福祉法上は、いずれも有料老人ホーム
※ 上記のほか、地域包括支援センターや介護予防拠点を重層的支援体制整備事業の用に供する場合についても財産処分の承認を要しないことを明確化
※ 上記の転用については、財産処分に係る承認を要しないのみであり、指定・認可等に係る手続きについては所定の事務を行う必要がある
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