よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63050.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第124回 9/8)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

特別地域加算の対象地域
○指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)(抄)
別表 指定居宅サービス介護給付費単位数表
1 訪問介護費
イ~ハ (略)
注13 別に厚生労働大臣が定める地域に所在し、かつ、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、老健局
⾧が定める様式による届出を行った指定訪問介護事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、
当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問介護を行った場合は、特別地域訪問
介護加算として、1回につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。ただし、注10⑸を算定し
ている場合は、算定しない。
○厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)(抄)
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成十二年厚生省告示第十九号)別表指定居宅サービス介護給付費単
位数表の訪問介護費の注13、訪問入浴介護費の注7、訪問看護費の注9及び注16、訪問リハビリテーション費の注5、居宅療養管
理指導費のイ⑴及び⑵の注3、ロ⑴から⑶までの注2、ハ⑴及び⑵の注4、ニ⑴及び⑵の注2並びにホ⑴から⑶までの注2並びに福
祉用具貸与費の注3(中略)の厚生労働大臣が別に定める地域
一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
三 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
四 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
六 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第一項の規定により指定された豪雪地帯及び同条第二項の
規定により指定された特別豪雪地帯、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十
七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九
号)第二条第二項の規定により公示された過疎地域その他の地域のうち、人口密度が希薄であること、交通が不便であること
等の理由により、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス及び同法第四十二
条第一項第二号に規定する基準該当居宅サービス並びに同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援及び同法第四十七
条第一項第一号に規定する基準該当居宅介護支援並びに同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス及び同法第五
十四条第一項第二号に規定する基準該当介護予防サービスの確保が著しく困難であると認められる地域であって、厚生労働大
臣が別に定めるもの

29