よむ、つかう、まなぶ。
資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (46 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63050.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第124回 9/8)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
定期巡回・随時対応型訪問介護看護の報酬
※加算・減算は主なものを記載
利用者の要介護度に応じた基本サービス費
利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算
医師の指示に基づく看護を受ける者に算定される部分
(看護職員による療養上の世話又は診療の補助)
専門的な認知症ケアの実施
(90単位、120単位/月)
緊急時の訪問看護サービスの提供
(325、315単位/月)
包括サービスとしての総合的な
マネジメント
(800、1,200単位/月)
市町村が定める要件
を満たす場合
(上限500単位)
利用開始日から
30日以内の期間
(30単位/日)
退院退所時、医師等と
共同指導した場合
(600単位/回)
中山間地域等でのサービス提供
(5%・10%・15%)
死亡日及び死亡日前
14日以内に実施し
たターミナルケアを
評価(2,500単位/
死亡月)
口腔管理に
係る連携の
強化
(50単位/
回)
介護福祉士等を一定割合以上配
置+研修等の実施
(750、640、350単位/月)
夜間サービス(基本夜間除く)
(22、18、6単位/月)
リハビリテーション職との連携
・加算Ⅰ:100単位/月
・加算Ⅱ:200単位/月
※ 訪問看護を利用しない者・医療保険適用者は算定しない
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)24.5% (Ⅱ)22.4%
(Ⅲ)18.2% (Ⅳ)14.5%
要介護度に応じて全ての者に算定される部分
○定期巡回サービス
○随時対応サービス
○随時訪問サービス
○看護職員による定期的なアセスメント
同一建物に居住する利用者に対するサービス提供
▲600単位/月(夜間サービス ▲10% /回)
50人以上 ▲900単位/月 (夜間サービス ▲15% /回)
基本報酬は事業所の形態及び
訪問看護の利用の有無により異なる
(下図参照)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
高齢者虐待防止
措置未実施
(▲1%)
通所系サービス又は短期入所系サービスを利用した場合の減算
通所系サービス利用1日当たり▲62単位~▲322単位
短期入所系サービス利用時は、短期入所系サービスの利用日数に応じて日割り計算
業務継続計画
未策定
(▲1%)
准看護師による
訪問看護
( ▲2%/月)
要介護5
(注1)点線枠の加算は、区分支給限度基準額の算定対象外 (注2)
連携型事業所
一体型事業所
介護・看護利用者
介護利用者
介護分を評価
要介護1
7,946単位
5,446単位
5,446単位
要介護2
12,413単位
9,720単位
9,720単位
要介護3
18,948単位
16,140単位
16,140単位
要介護4
23,358単位
20,417単位
20,417単位
要介護5
28,298単位
24,692単位
24,692単位
連携先訪問看護事業所を
利用する場合の訪問看護費
(連携先で算定)
2,961
単位
3,761
単位
は、一体型事業所のみ算定。
夜間サービス
基本夜間(1月)
989単
位
定期巡回(1回)
372単
位
随時対応(Ⅰ)(1
回)
567単
位
随時対応(Ⅱ)(1
回)
764単
位
45
※加算・減算は主なものを記載
利用者の要介護度に応じた基本サービス費
利用者の状態に応じたサービス提供や事業所の体制に対する加算・減算
医師の指示に基づく看護を受ける者に算定される部分
(看護職員による療養上の世話又は診療の補助)
専門的な認知症ケアの実施
(90単位、120単位/月)
緊急時の訪問看護サービスの提供
(325、315単位/月)
包括サービスとしての総合的な
マネジメント
(800、1,200単位/月)
市町村が定める要件
を満たす場合
(上限500単位)
利用開始日から
30日以内の期間
(30単位/日)
退院退所時、医師等と
共同指導した場合
(600単位/回)
中山間地域等でのサービス提供
(5%・10%・15%)
死亡日及び死亡日前
14日以内に実施し
たターミナルケアを
評価(2,500単位/
死亡月)
口腔管理に
係る連携の
強化
(50単位/
回)
介護福祉士等を一定割合以上配
置+研修等の実施
(750、640、350単位/月)
夜間サービス(基本夜間除く)
(22、18、6単位/月)
リハビリテーション職との連携
・加算Ⅰ:100単位/月
・加算Ⅱ:200単位/月
※ 訪問看護を利用しない者・医療保険適用者は算定しない
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)24.5% (Ⅱ)22.4%
(Ⅲ)18.2% (Ⅳ)14.5%
要介護度に応じて全ての者に算定される部分
○定期巡回サービス
○随時対応サービス
○随時訪問サービス
○看護職員による定期的なアセスメント
同一建物に居住する利用者に対するサービス提供
▲600単位/月(夜間サービス ▲10% /回)
50人以上 ▲900単位/月 (夜間サービス ▲15% /回)
基本報酬は事業所の形態及び
訪問看護の利用の有無により異なる
(下図参照)
要介護1
要介護2
要介護3
要介護4
高齢者虐待防止
措置未実施
(▲1%)
通所系サービス又は短期入所系サービスを利用した場合の減算
通所系サービス利用1日当たり▲62単位~▲322単位
短期入所系サービス利用時は、短期入所系サービスの利用日数に応じて日割り計算
業務継続計画
未策定
(▲1%)
准看護師による
訪問看護
( ▲2%/月)
要介護5
(注1)点線枠の加算は、区分支給限度基準額の算定対象外 (注2)
連携型事業所
一体型事業所
介護・看護利用者
介護利用者
介護分を評価
要介護1
7,946単位
5,446単位
5,446単位
要介護2
12,413単位
9,720単位
9,720単位
要介護3
18,948単位
16,140単位
16,140単位
要介護4
23,358単位
20,417単位
20,417単位
要介護5
28,298単位
24,692単位
24,692単位
連携先訪問看護事業所を
利用する場合の訪問看護費
(連携先で算定)
2,961
単位
3,761
単位
は、一体型事業所のみ算定。
夜間サービス
基本夜間(1月)
989単
位
定期巡回(1回)
372単
位
随時対応(Ⅰ)(1
回)
567単
位
随時対応(Ⅱ)(1
回)
764単
位
45