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資料1 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築 (32 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_63050.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第124回 9/8)《厚生労働省》 |
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離島等における介護サービス
社会保障審議会介護保険部会(第120回)
令和7年5月19日
資料2
○ 介護保険制度では、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準を満たした場合に、指定サービスとしてサービスの
提供を可能としている。
○ また、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準の一部を満たしていない場合においても、一定の基準を満たした
場合に基準該当サービスとしてサービスの提供を可能としている。
○ さらに、指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域においても、市町村等が必要と認める
場合、これらのサービスに相当するサービス(離島等相当サービス)として柔軟なサービスの提供を可能としている。
居
宅
サ
ー
ビ
ス
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
名称
提供する事業者
指定の効力等
保険給付
指定居宅
サービス
指定居宅サービス事業者
⇒ 指定基準を満たす事業者
全国
基準該当
居宅サービス
基準該当サービス事業者
⇒ 指定基準の一部を満たしていないが、
指定基準をふまえ、都道府県等が条例で
定める基準に該当している事業者
市町村等
(訪問介護、訪問入浴介護、
通所介護、短期入所介護、福
祉用具貸与、居宅介護支援)
離島等
相当サービス
離島等相当サービス事業者
⇒ 市町村等の判断により、一定の質を持つ
居宅サービスに相当するサービスを提供
する事業者
離島等
(市町村の一部の場合あり)
指定地域密着型
サービス
指定地域密着型サービス事業者
⇒ 指定基準(又は市町村等の基準)を満
たす事業者
原則として市町村等
(利用者の経過措置あり)
地域密着型
介護サービス費
離島等の
相当サービス
離島等相当サービス事業者
⇒ 市町村等の判断により、一定の質を持つ
地域密着型サービスに相当するサービス
を提供する事業者
離島等
(市町村の一部の場合あり)
(地域密着型介護老人福祉施
設生活介護を除く)
特例地域密着型
介護サービス費
居宅介護サービス費
特例
居宅介護サービス費
31
社会保障審議会介護保険部会(第120回)
令和7年5月19日
資料2
○ 介護保険制度では、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準を満たした場合に、指定サービスとしてサービスの
提供を可能としている。
○ また、厚生労働省令で定める人員・設備・運営基準の一部を満たしていない場合においても、一定の基準を満たした
場合に基準該当サービスとしてサービスの提供を可能としている。
○ さらに、指定サービスや基準該当サービスの確保が著しく困難な離島等の地域においても、市町村等が必要と認める
場合、これらのサービスに相当するサービス(離島等相当サービス)として柔軟なサービスの提供を可能としている。
居
宅
サ
ー
ビ
ス
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
名称
提供する事業者
指定の効力等
保険給付
指定居宅
サービス
指定居宅サービス事業者
⇒ 指定基準を満たす事業者
全国
基準該当
居宅サービス
基準該当サービス事業者
⇒ 指定基準の一部を満たしていないが、
指定基準をふまえ、都道府県等が条例で
定める基準に該当している事業者
市町村等
(訪問介護、訪問入浴介護、
通所介護、短期入所介護、福
祉用具貸与、居宅介護支援)
離島等
相当サービス
離島等相当サービス事業者
⇒ 市町村等の判断により、一定の質を持つ
居宅サービスに相当するサービスを提供
する事業者
離島等
(市町村の一部の場合あり)
指定地域密着型
サービス
指定地域密着型サービス事業者
⇒ 指定基準(又は市町村等の基準)を満
たす事業者
原則として市町村等
(利用者の経過措置あり)
地域密着型
介護サービス費
離島等の
相当サービス
離島等相当サービス事業者
⇒ 市町村等の判断により、一定の質を持つ
地域密着型サービスに相当するサービス
を提供する事業者
離島等
(市町村の一部の場合あり)
(地域密着型介護老人福祉施
設生活介護を除く)
特例地域密着型
介護サービス費
居宅介護サービス費
特例
居宅介護サービス費
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