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【報告(7)資料7】令和6年災害検証報告書 (33 ページ)

公開元URL https://www.nga.gr.jp/conference/r07/post_5.html
出典情報 全国知事会議(7/23、7/24)《全国知事会》
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石川県

令和6年奥能登豪雨
課題:令和 6 年奥能登豪雨における石川県の対応

被害の状況
○ 令和6年奥能登豪雨による被害の状況(令和 7 年 4 月 30 日 14 時現在)
1 人的被害
死者 16 名 負傷者 47 名(重傷 2 名、軽傷 45 名)
2 建物被害
(1)住 家
全壊 82 棟 半壊 656 棟 一部破損 152 棟、床上浸水 72 棟 床下浸水 897 棟
(2)非住家
公共建物 18 棟、その他 557 棟
都道府県で講じた(講じてきた)対応
○令和 6 年 9 月 20 日からの大雨災害により、輪島市及び珠洲市で国の適用基準を
満たしたことから、10 月 9 日に両市に対して被災者生活再建支援制度(国制度)
の適用を決定。同日、国制度の適用基準に満たない能登町に対して石川県被災者
生活再建支援制度(県制度)の適用を決定。
〇 複合災害を考慮した手厚い被害認定の実施
・被害認定調査は、災害からの早期の生活再建を図る観点から、原則災害ごとに
実施されるが、令和6年奥能登豪雨の被災地は、令和6年能登半島地震の被災地
と重なっており、地震による被害を受けた住家の修繕が完了していない状況下
で、大雨による被害が発生したため、別災害として判断することが困難であった
ことから、複合災害を考慮した手厚い被害認定となるよう対応。
(1) 地震により既に生じていた住家の被害が更に拡大した等の事情があれば、
大雨に伴う被害認定調査の中で、被害が拡大した部分も含めて被害認定を行う
ことができるよう対応。
(2) 被害の状況を踏まえ、自治体が次の2つの認定を選択できる。
①豪雨による被害の認定にあたって、地震による被害と密接不可分である場合、
「地震による被害」として認定(地震災害の罹災証明書を交付)
②豪雨による被害として認定(豪雨災害の罹災証明書を交付)
検証結果(効果的な取組と課題)
○被災者生活再建支援法(制度)は、同じ災害で被災しても、被害状況により、法
適用となる市町と、ならない市町が存在している。
令和6年奥能登豪雨においては、輪島市、珠洲市は国制度が適用となったが、
住家被害のあった能登町においては、国の適用基準を満たさず、被災者の支援に
不公平感が生じることとなったため、市町と連携し、国制度と同水準の支援を行
った。
半壊世帯の場合、生活再建のために相応の費用がかかる場合があるにも関わら
ず、国制度の支給対象外となり、迅速な生活再建に結び付かない事例があるため、
半壊世帯を対象に、県・市町で独自支援を行っている。
早期の生活再建のため、石川県では、国制度を補完する独自制度を創設してい
るが、特別交付税措置については、都道府県のみとなっている。
〇 効果的な取り組み
・地震による被害のみでは半壊未満となり、受けられる支援が小さかった二重被
災者に対して、豪雨により被害が拡大した部分も含めて被害認定を行うことで、
より手厚い支援が可能。
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