会議資料 (54 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58149.html |
出典情報 | 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第32回 5/23)《厚生労働省》 |
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Sexuality
No.9
Jan
2003
「思春期の性と自己決定」
医療を受けることについては年齢制限はないが、契約を伴うた
めに「法律行為」として扱われている。したがって子どもが医
療を受けるには、法廷代理人の同意を要することが原則となっ
ており、「子ども」に法律行為能力(法的に有効に契約できる
か)、同意能力(治療の中身を理解して締結したか)、事理弁
識能力(太陽は東から昇り西に沈むなど、物事の経験則を正確
に理解する能力)があれば、医療契約は成立すると考えられて
いる。したがって、医療機関受診は自分で決めていいことにな
る。
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