会議資料 (118 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_58149.html |
出典情報 | 医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議(第32回 5/23)《厚生労働省》 |
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(令和6年4月改訂)における勃起不全治療薬の記載
⚫ 現在のオンライン診療における勃起不全治療薬の処方は、ED(勃起障害/勃起不全)診療ガイドラインに
おいて、心血管・神経学的異常の有無の確認や血糖値・尿の検査を行う必要があることから、対面診療に
おける診察が必要とされている。
⚫ スイッチ化を進める際には、ED診療ガイドラインの改訂状況を踏まえ、 検討する必要があるのではない
か。併せて、オンライン診療指針等への反映などの周辺状況についても注視する必要があるのではないか。
<オンライン診療の適切な実施に関する指針(抄)>
1.オンライン診療の提供に関する事項
(5)薬剤処方・管理
①考え方
医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当たっては、効能・効果と副作用のリスクとを
正確に判断する必要がある。このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている必要がある。
特に、現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られることから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診
において得ることが困難な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。
④不適切な例
ⅱ 勃起不全治療薬等の医薬品を、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得られていないにもかかわらず、オンライン診
療のみで処方する例。
<「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A(抄)>
Q16 オンライン診療のみで処方すべきでない医薬品の例として勃起不全治療薬等の医薬品があげられていますが、禁
忌の確認はオンライン診療による問診のみでは不十分ですか。
A16 ED(勃起障害/勃起不全)診療ガイドラインにおいて、心血管・神経学的異常の有無の確認や血糖値・尿の検査を
行う必要があるとされており、初診をオンライン診療で行うことは不適切です。処方においても、対面診療における診察
の上、勃起不全治療薬等は処方してください。
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