資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (96 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》 |
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〇介護保険法(平成9年法律第123号)(抄)
(市町村介護保険事業計画)
第百十七条 市町村は、基本指針に即して、三年を一期とする当該市町村が行う介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施に関する計画(以
下「市町村介護保険事業計画」という。)を定めるものとする。
2 市町村介護保険事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 当該市町村が、その住民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他の社会的条件、介護給付等対象サー
ビスを提供するための施設の整備の状況その他の条件を総合的に勘案して定める区域ごとの当該区域における各年度の認知症対応型共同
生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護に係る必要利用定員総数その他の介護給
付等対象サービスの種類ごとの量の見込み
二 各年度における地域支援事業の量の見込み
三 被保険者の地域における自立した日常生活の支援、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び介
護給付等に要する費用の適正化に関し、市町村が取り組むべき施策に関する事項
四 前号に掲げる事項の目標に関する事項
3・4 (略)
5 市町村は、第二項第一号の規定により当該市町村が定める区域ごとにおける被保険者の心身の状況、その置かれている環境その他の事情
を正確に把握するとともに、第百十八条の二第一項の規定により公表された結果その他の介護保険事業の実施の状況に関する情報を分析し
た上で、当該事情及び当該分析の結果を勘案するとともに、医療法第三十条の十八の五第一項の規定による協議の結果(同項第四号に掲げ
る事項に係るものに限る。)を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとする。
6~14 (略)
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