資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》 |
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社会福祉事業を主たる目的として実施。他に、公益事業、収益事業を実施できる
公益事業
社会福祉事業
・子育て支援事業
・特別養護老人ホーム
一
種
・児童養護施設
・障害者支援施設
・救護施設 等
・保育所
二
種
・入浴、排せつ、食事等の支援事業
・介護予防事業、有料老人ホーム、老人保健施設の経営
・訪問介護
・人材育成事業
・デイサービス
・行政や事業者等の連絡調整事業
・ショートステイ 等
収益事業
・貸ビル、駐車場、公共的な施設内の売店の経営
※1 社会福祉法人が行う事業(法人税法上規定された収益事業を除く)による所得については、法人税は非課税
※2 社会福祉事業として行われる資産の譲渡等については、消費税は非課税
非営利法人として、①法人財産に持分なし ②剰余金の配当なし ③残余財産の分配なし
○ 社会福祉事業を実施するために供された財産は、法人の所有となり、出資者の持分はない。
特徴
○ 収益は、社会福祉事業又は公益事業のみに充当し、利益(剰余金)の配当はない。
○ 残余財産は社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者(最終的には国庫)に帰属。
○ 所轄庁による措置命令、業務停止命令、役員解職勧告、解散命令に服する。
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