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資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (119 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》
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認知症対応型共同生活介護の概要・基準
認知症(急性を除く)の高齢者に対して、共同生活住居で、家庭的な環境と地域住民との交流の下、入浴・排せつ・食事等の介護
などの日常生活上の世話と機能訓練を行い、能力に応じ自立した日常生活を営めるようにする。

共同生活住居(ユニット)のイメージ

居室

居室

居室

居室

WC

浴室
(共用空間)

居室
居室

居室 居室
居室

○住宅地等に立地
○利用者一人一人の人格を尊重し、家庭的な環境の下で
日常生活ができるよう、以下の職員を配置してサービスを
提供
(※)3ユニットの場合であって、

・介護従業者
各ユニットが同一階に隣接して
日中:利用者3人に1人(常勤換算) おり、職員が円滑に利用者の
状況把握を行い、速やかな対
夜間:ユニットごとに1人(※)
応が可能な構造で、安全対策
(マニュアルの策定、訓練の実
・計画作成担当者
施)をとっていることを要件に、
例外的に夜勤2人以上の配置
事業所ごとに1人
に緩和できることとし、事業所が
(最低1人は介護支援専門員)
夜勤職員体制を選択すること
を可能とする。
・管理者
3年以上認知症の介護従事経験があり、厚生労働大臣が定め
る研修を修了した者が常勤専従

○1事業所あたり、原則として3の共同生活住居(ユニット)を運営
○1ユニットの定員は、5人以上9人以下
○居室は、7.43㎡ (和室4.5畳)以上で原則個室
○居間・食堂・台所・浴室等日常生活に必要な設備

<地域との関わり>
○ 利用者・家族・地域住民・外部有識者等から構成される運営推進会
議を設置するとともに、外部の視点からも運営を評価する仕組みとなって
いる。

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