資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (57 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》 |
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根拠:障害者総合支援法第77条第1項第9号
基準:地域活動支援センターの設備及び運営に関する
基準(平成18年厚生労働省令)
目的・特徴
〇 障害者等を通わせ、創作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する障害者総
合支援法上の施設(法第5条第1項第27号)
〇 地域の実情に応じ、市町村がその創意工夫により柔軟な運営、事業の実施が可能
事業内容
基礎的事業として、創作的活動、生産活動、社会との交流の促進等の事業を実施
実施主体
市町村、特別区、一部事務組合及び広域連合
設置要件等
〇 10人以上の人員が利用できる規模(※ 創作的活動の機会の提供等ができる場所や必要な備品等を整備)
〇 施設長1名、指導員2名以上の職員を配置
補助内容
〇 基礎的事業については、地方交付税により措置(平成18年度より)
〇 手厚い人員配置や機能訓練等のサービスを実施するなど、センターの機能強化を図る場合には、「地域活動支援
センター機能強化事業」(地域生活支援事業費等補助金)として、国庫補助を実施
(国1/2以内、都道府県1/4以内)
施設数等
平成30年
令和元年
令和2年
令和3年
令和4年
令和5年
施設数(箇所)
2,935
2,935
2,849
2,824
2,794
2,765
定員数(人)
48,944
48,703
47,689
47,202
46,780
46,436
出典)社会福祉施設等調査
(各年10月1日時点)
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