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資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》
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特定施設入居者生活介護の概要・基準
1.制度の概要
○ 特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話
のことであり、介護保険の対象となる。
○ 特定施設の対象となる施設は以下のとおり。
① 有料老人ホーム
② 軽費老人ホーム(ケアハウス)
③ 養護老人ホーム
※ 「サービス付き高齢者向け住宅」については、「有料老人ホーム」に該当するものは特定施設となる。
○ 特定施設入居者生活介護の指定を受ける特定施設を「介護付きホーム」という。

2.人員基準
○管



者― 1人[兼務可]

○ 生 活 相 談 員― 要介護者等:生活相談員=100:1

○ 看護・介護職員― ①要支援者:看護・介護職員=10:1
②要介護者:看護・介護職員=3:1
※ ただし看護職員は要介護者等が30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人
※ 夜間帯の職員は1人以上
○ 機能訓練指導員― 1人以上[兼務可]

○ 計画作成担当者― 介護支援専門員1人以上[兼務可]

※ただし、要介護者等:計画作成担当者100:1を標準

3.設備基準
① 介護居室:・原則個室
・プライバシーの保護に配慮、介護を行える適当な広さ
・地階に設けない 等

② 一時介護室:介護を行うために適当な広さ
③ 浴室:身体の不自由な者が入浴するのに適したもの
④ 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
⑤ 食堂、機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
⑥ 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

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