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資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (105 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》
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訪問看護の概要・基準
定義
訪問看護とは、居宅要介護者について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令
で定める者により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。
必要となる人員・設備等
項目










看護師等の
員数

管理者

設備に関する
基準

指定訪問看護ステーション
・ 保健師、看護師又は准看護師(看護職員)
常勤換算で2.5以上となる員数
うち1名は常勤
・ 理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士
指定訪問看護ステーションの実情に応じた
適当数

病院又は診療所である指定訪問看護事業所※

・ 指定訪問看護の提供に当たる看護職員を
適当数

・ 専従かつ常勤の保健師又は看護師であって、
適切な指定訪問看護を行うために必要な知識
及び技能を有する者
・ 事業の運営を行うために必要な広さを有する
専用の事務室

・ 事業の運営を行うために必要な広さを
有する専ら事業の用に供する区画

・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品等

・ 指定訪問看護の提供に必要な設備及び備品

※ 介護保険のみ

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