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資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》
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社会福祉法人による「地域における公益的な取組」の実施に係る責務について
○ 平成28年改正社会福祉法において、社会福祉法人の公益性・非営利性を踏まえ、法人の本旨から導かれる本来の役割を
明確化するため、「地域における公益的な取組」の実施に関する責務規定が創設された。
(参考)社会福祉法(昭和26年法律第45号)(抄)
第24条 (略)
2 社会福祉法人は、社会福祉事業及び第二十六条第一項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会
生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければなら
ない。
【社会福祉法人】



社会福祉事業又は公益事業を行う
に当たって提供される「福祉サービ
ス」であること



「日常生活又は社会生活上の支援
を必要とする者」に対する福祉サー
ビスであること

地域における公益的な取組
(在宅の単身高齢者や障
害者への見守りなど)

(留意点)
社会福祉と関連
のない事業は該
当しない

(留意点)
法人の費用負担により、料金を徴収しない又は費用
を下回る料金を徴収して実施するもの





無料又は低額な料金で提供されること

(生活困窮世帯の子どもに
対する学習支援など)

(留意点)
心身の状況や家庭
環境、経済的な理
由により支援を要す
る者が対象

社会福祉法人の地域社会への貢献
⇒ 各法人が創意工夫をこらした多様な「地域における公益的な取組」を推進

地域において、少子高齢化・人口減少などを踏まえた福祉ニーズに対応するサービスが充実

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