資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》 |
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指定訪問介護の介護報酬のイメージ(1回あたり)
サービス提供内容・時間に応じた基本サービス費
利用者の状態に応じたサービス提供や
事業所の体制に対する加算・減算
初回時等のサービス提供責任者による
対応(200単位/月)
20分未満
163単位
中山間地域等でのサービス提供
(5%・10%・15%)
身体介護に引き続いた生活援助の提供
20分以上30分未満
244単位
30分以上1時間未満
387単位
1時間以上
567単位に30分を増すごとに
82単位
(20分以上で65単位、45分以上で130単位、70分以上で195単位)
20分以上
45分未満
179単位
45分以上
220単位
身体介護:排せつ介助、食事介助、入浴介助、 生活援助:掃除、洗濯、
外出介助等
通院等乗降介助(※)
※
※加算・減算は主なものを記載
一般的な調理等
夜間(18:00~22:00)又は早朝(6:00~8:00)のサービス提供(25%)
深夜(22:00~6:00)のサービス提供(50%)
専門的な認知症ケアの実施(3単位、4単位/日)
リハビリテーション職等との連携
(100単位・200単位/月)
緊急時の対応(100単位) ※身体介護のみ
特定事業所加算
(3%・10%・20%)
介護職員等処遇改善加算
(Ⅰ)24.5% (Ⅱ)22.4%
(Ⅲ)18.2% (Ⅳ)14.5%
①研修等の実施
②介護福祉士等や勤続年数7年以上の者の
一定割合以上の配置
③重度要介護者等の一定割合以上の利用
口腔管理に係る連携の強化
(50単位/回)
97単位
目的地が複数ある場合であっても、居宅が始点又は終点
となる場合には、その間の病院等から病院等への移送や、
通所系サービス・短期入所系サービスの事業所から病院
等への移送といった目的地間の移送に係る乗降介助に関
しても、同一の事業所が行うことを条件に、算定が可能
同一敷地内建物等に対するサービス提供
(▲10%・▲15%・▲12%)
高齢者虐待防止措置未実施
(▲1%)
業務継続計画未策定
※R7.4.1から算定(▲1%)
※点線枠の加算は区分支給限度額の枠外
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