資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (79 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》 |
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再掲
○ 指定居宅サービス・基準該当居宅サービスともに確保が著しく困難な離島等の地域では、人員基準、設備・運営基準を定めず、一定
の質を持つ居宅サービスに相当するサービスを、市町村が「離島等相当サービス」として保険給付の対象とすることができることとしている。
○ 離島等相当サービスの提供の流れや対象地域は以下のとおりで、実施保険者は、以下17都道県・27保険者(全保険者1.7%)。
離島等相当サービスの提供までの流れ
①
市町村(保険者)が地域独自の基準として、指定要件の内容を
定める。
【離島等相当サービスにより緩和された指定基準の例】
訪問介護
訪問看護
短期入所
生活介護
②
・訪問介護員の配置基準を「任意」とする。
・在宅で要介護3以上の同居者への家族介護をしている人を「み
なし事業者」とする。
・看護職員の配置基準(常勤換算2.5人以上)を「常勤換算1.5
人以上」とする。
・医師、機能訓練指導員の配置基準を「任意」とする。
・医務室の配置を「任意」とし、その他の設備は通所介護事業所
の設備を活用することとする。
規則等に従い、希望する事業所からの申請・登録等を経て、
離島等相当サービスの提供を開始
離島等相当サービスの対象地域
離島振興対策実施地域(離島振興法)
奄美群島(奄美群島振興開発特別措置法)
振興山村(山村振興法)
沖縄の離島(沖縄振興特別措置法)
小笠原諸島(小笠原諸島振興開発特別措置法)
豪雪地帯及び特別豪雪地帯*¹、辺地*²、過疎地域*³その他の地域のうち人口密度が
希薄・交通が不便等によりサービス確保が著しく困難な地域で厚生労働大臣が定める地
域
*1 豪雪地帯対策特別措置法 *2 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律
*3 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
(出典)令和2年度老人保健健康増進等事業「離島等における介護サービス確保に向けた人材育成や自治体による支援方策に
関する調査研究事業」報告書及び令和5年度介護保険事務調査(厚生労働省介護保険計画課調べ)
離島等相当サービスの実施保険者数、実施保険者
実施保険者数
27(1.7%)
うち、ホームヘルプサービス
10
同居家族に対するヘルパー派遣
0
うち、デイサービス
20
うち、ショートステイ
8
その他
3
北海道
奥尻町
香川県
高松市
西興部村
高知県
いの町
秋田県
上小阿仁村
山形県
酒田市
福島県
鮫川村
東京都
小笠原村
粟島浦村
滋賀県
近江八幡市
奈良県
下北山村
広島県
山口県
⾧崎県
檜原村
新潟県
岡山県
⾧崎市
笠岡市
西粟倉村
三原市
平戸市
五島市
西海市
熊本県
天草市
鹿児島県
十島村
多良間村
沖縄県
竹富町
与那国町
沖縄県介護保険
広域連合
萩市
岩国市
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