資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (80 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》 |
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地域の基準について
地域名
法律名
地域の概要
対象地域の単位
厚生労働大臣が定める特例居宅介護サービス費等の支給に係る離島その他の地域の基準(平成十一年厚生省告示第九十九号)
①離島振興対策
実施地域
離島振興法
主務大臣は、国土審議会の意見を聴いて、第一条の目的を達
成するために必要と認める離島の地域の全部又は一部を、離
島振興対策実施地域として指定
②奄美群島
奄美群島振興開発
特別措置法
奄美群島(鹿児島県奄美市及び大島郡の区域をいう。)
③振興山村
山村振興法
主務大臣は、都道府県知事の申請に基づき、関係行政機関の
⾧に協議し、かつ、国土審議会の意見を聴いて、山村振興に
関する計画を作成しこれに基づいてその振興を図ることが必
要かつ適当である山村を振興山村として指定することができ
る。
「山村」:林野面積の占める比率が高く、交通条件及び経済
的、文化的諸条件に恵まれず、産業基盤及び生活環境の整備
等が他の地域に比較して十分に行われていない山間地その他
の地域で政令で定める要件に該当するもの
④小笠原諸島
小笠原諸島振興開
発特別措置法
「小笠原諸島」とは、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、
西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を
いう。
⑤沖縄の離島
沖縄振興特別措置
法
沖縄にある島のうち、沖縄島以外の島で政令で定めるものを
いう。
(離島)
(施行令)昭和二十五年二月一日に
おける市町村の区域(同日後におい
て当該区域の全部又は一部について
市町村の廃置分合又は境界変更があ
つた場合(当該区域がそのまま他の
市町村の区域となつた場合を除
く。)にあつては、主務省令で定め
る区域。以下「旧市町村の区域」と
いう。)で次の各号に掲げる要件を
備えるものとする。
一・二 (略)
(施行令)宮古島、石垣島その他内
閣総理大臣が関係行政機関の⾧に協
議して指定した島
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