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資料2 資料2 人口減少・サービス需要の変化に応じたサービス提供体制の構築や支援体制について (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57936.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第120回 5/19)《厚生労働省》
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療養通所介護の概要・基準
定義
指定療養通所介護であって、難病等を有する中重度者又はがん末期の者(大臣が定める者)であっ
て、サービス提供に当たり常時看護師による観察が必要なものを対象者とし、療養通所介護計画に基
づき、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うものをいう。
必要となる人員・設備等
項目















看護職員又は
介護職員の数

内容


提供時間帯を通じて、利用者の数が1.5に対し専ら当該指定療養通所介護の
提供に当たる者が1以上
○ 1人以上は専ら指定療養通所介護の職務に従事する常勤の看護師

管理者



専らその職務に従事する常勤の看護師

利用定員



18人以下



専用の部屋のほか、消火設備、その他非常災害に際して必要な設備、
その他サービス提供に必要な設備及び備品等




利用者1人につき6.4平方メートル以上
明確に区分され、他の部屋等から完全に遮断されていること

事業所

専用の部屋

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